造血幹細胞移植で予防接種が再度必要になった方へ接種費用を助成します
造血幹細胞移植により、移植前に行った定期予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項)の免疫が低下・消失したため、再接種を受ける必要があると医師が認めた人に対して、再接種費用の助成を行います。
再接種前に事前に手続きが必要ですので、対象の人は、町民保険課までご連絡をお願いします。
対象者
次のいずれにも該当する人
○予防接種の再接種時に嘉島町に住所を有する20歳未満の人
○造血幹細胞移植等により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種の必要があると医師に認められた人
助成の対象となる予防接種
次の全てに該当する人
○A類疾病に係るワクチンの再接種であること
(ただし、ロタウイルス・BCGは除きます)
○使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること
○長期療養の特例がある予防接種については、規定の年齢までの予防接種であること
(小児用肺炎球菌:6歳未満、ヒブ:10歳未満、4種混合及び5種混合:15歳未満)
助成金額
町が定める接種単価(※)を上限とし、申請者が予防接種の再接種費用として医療機関に支払った金額を助成します。
申請方法
再接種を行う前に事前に申請手続等が必要です。
【費用助成の流れ】
1、交付申請(事前申請)
次の書類を町民保険課へ提出してください。
(1)嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)(PDF 約69KB)
(2)嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)
嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)(PDF 約100KB)
(3)母子健康手帳等、造血幹細胞移植前の定期予防接種の履歴が確認できる書類
2、認定通知書の受取
町で申請書類を受理後、費用助成の認定通知書または、不認定通知書を送付します。
3、再接種
「認定通知書」を受け取った後、医療機関に認定通知書を提示し、助成対象の再接種を受けてください。
※再接種費用は、一旦医療機関へお支払いください。
4、助成金の交付申請
申請期限は、予防接種を受けた日から1年以内です。次の(1)〜(4)の書類を町民保険課へ提出してください。
(1)嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)
嘉島町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)(PDF 約264KB)
(2)領収書
(3)予防接種を受けたことを証明する書類の写し(母子健康手帳の写しなど)
(4)造血幹細胞移植後ワクチン再接種明細書(様式第6号)
造血幹細胞移植後ワクチン再接種明細書(様式第6号)(PDF 約55KB)
(5)振込先が分かるもの(金融機関の通帳の写しなど)
5、助成金の受取
申請書などの審査後、ご指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月1日 HPVワクチンの定期接種について
- 2025年4月1日 熊本県外で定期予防接種を希望する方へ
- 2025年4月10日 帯状疱疹ワクチンの定期接種について
- 2025年4月1日 予防接種
- 2024年9月24日 高齢者等のインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症予防接種...
- 2024年9月25日 令和6年度嘉島町任意インフルエンザ予防接種について
- 2024年4月1日 おとなの風しんの予防接種費用助成制度について
- 2023年4月1日 保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方について