計量器により下水道使用料の算定を行う場合の届出について
更新日:2021年6月28日
事業所等で計量器により使用料の算定を行う場合は、井戸及び計量器の設置位置、配管の布設状況等を給水設備等届出書(様式第3号-2)により届け出てください。
また、井戸の増設や移転、給水配管の変更等を行った場合は、給水設備等変更届出書(様式第3号-3)により変更を届け出てください。
給水設備等変更届出書(様式第3号‐3)(WORD 約35KB)
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