土地区画整理法第76条に基づく許可申請について
更新日:2023年10月23日
土地区画整理法第76条に基づく許可申請とは
土地区画整理事業の施行地区内において次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により施行者の許可が必要となります。
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築
- 移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
※事業の施行の障害になるおそれがあると町が判断する場合には行為が行えませんので、土地区画整理事業区域内で許可申請が必要な行為を検討されている方は、事前に都市計画課都市計画係にご相談ください。許可申請に必要な書類
次の申請書と行為の種類に応じた添付書類を1部作成し、都市計画課都市計画係に提出してください。
- 許可申請書(様式:76条許可申請書(EXCEL 約33KB)
- 添付資料
行為の種類ごとに添付資料が違いますので、以下の表でご確認いただき、必要な資料をご準備ください。
行為の種類 | 必要書類 ※1 |
---|---|
土地の形質の変更 | 付近見取図、平面図、断面図 |
建築物の新築、改築、増築 | 付近見取図、配置図※2、平面図、立面図 |
建築物以外の工作物の新築、改築、増築 | 付近見取図、配置図※2、断面図 |
物件の設置、堆積 | 付近見取図、配置図、物件の詳細図 |
※1:申請者と土地所有者が異なる場合は土地使用承諾書及び土地の登記簿を添付してください。
※2:図面中に排水経路の記載をお願いします。
申請後の流れ
- 受付後1週間程度で、許可通知書又は不許可通知書を発行します。
- 許可を受けた方は、行為完了後速やかに完了届を提出してください。
(様式完了届(WORD 約29KB))
お問い合わせ
嘉島町役場 都市計画課 都市計画係
電話番号:096-237-2597
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