国土利用法に基づく土地売買等届出
更新日:2011年5月14日
大規模な土地の取引には国土利用計画法第23条に基づく届け出が必要です
1. 国土利用計画法のねらい
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合には、土地の所在する市町村を経由して県にその利用目的などを届け出る必要があります。
2. 届出が必要な土地取引
- 取引の形態
「売買」、「交換」、「営業譲渡」、「譲渡担保」、「代物弁済」、「現物出資」、「共有持分の譲渡」、「地上権・賃借権の設定・譲渡」、「予約完結権・買戻権等の譲渡」(これらの取引の予約である場合も含みます。) - 取引の規模
ア 都市計画区域内の市街化区域2,000平方メートル以上
イ 都市計画区域5,000平方メートル以上 - 一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が取引規模 の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
3. 届出の手続
- 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) - 届出先
嘉島町企画情報課企画係 - 届出期限
契約締結日から2週間以内(契約を結んだ日を含みます。) - 提出書類
ア 土地売買等届出書3部
イ 添付書類2部
- 土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
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