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法人町民税

更新日:2021年7月9日

納税義務者

町内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)

 均等割・法人税割

町内に寮等がある法人で、事務所、事業所がないもの

 均等割 

町内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの

 均等割

 

税額および税率

表:均等割(標準税率)の区分と税額
号数 区分 税額
1 イ 法人税法に規定する公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人及び一般財団法人
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

年額

50,000円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

120,000円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

130,000円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

150,000円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額

160,000円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額

400,000円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの   

年額

410,000円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの  年額1,750,000円
9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの  年額3,000,000円

 

法人税割(標準税率)

表:法人税割(標準税率)の区分と税額
事業年度 区分 申告納付期限等
6ヶ月 確定申告

事業終了の日の翌日から2ヶ月以内

申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額

1年 予定申告中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内申告納付額は(ア)又は(イ)の額

(ア)予定申告

均等割額と、前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)を基礎として計算した法人税割額との合計額

(イ)中間申告

均等割額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準とし計算した法人税割額との合計額

1年 確定申告

事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額

なお、当該事業年度について既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 6.0%

法人設立(異動)届、請求書様式

法人の設立、事業所・事務所の設置届出書
  1. 登記簿謄本(写)
  2. 定款(写)
  3. 特定非営利活動法人を設立(設置)の場合 
法人等の異動届出書
  1. 登記簿謄本(写)
  2. 合併の場合は登記簿謄本(写)及び合併契約書(写)
    法人更正の請求書(10号の4様式)

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お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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