クロルピリホスを含む農薬の回収について
更新日:2026年2月20日
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」において、製造、使用等を原則禁止する物質にクロルピリホスを追加することが決定されたことを受け、今夏に関係法令の改正を行うことが予定されています。
これに伴い、クロルピリホスを含む農薬について、当該改正により販売禁止農薬に追加された後に誤って使用されることを未然に防止するため、農家等で保有されている農外農薬の回収が事前に進められています。
農家の皆様におかれましては、以下の事項についてご留意ください。
1.クロルピリホスを含む農薬(別紙)は全て失効しており、かつ、有効期限が残存しているものは存在しないこと。
2.当該農薬は、今後販売禁止農薬に追加される予定であり、追加された後にこれを使用することは、麻薬取締法(昭和23年法律第82号)第24条に接触すること。
3.当該農薬の販売が禁止された際には、麻薬取締法18条第4項において製造者は、当該農薬を農薬使用者から回収するよう努めることと規定されていることを踏まえ、アグロ カネショウ株式会社が自主回収を開始していること。
4.このため、当該農薬を保有している場合は、当該農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合を通じてアグロ カネショウ株式会社へ返品すること。
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