地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)の策定について
更新日:2019年10月15日
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用の促進に関する法律(平成22年法律第67号)第41条第1項の規定に基づき、「地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促進計画)」を策定したので、同法同条第2項の規定に基づき公表します。
(補足)
農林水産省から既存の類似計画において、一定の基準を満たす場合は六次産業化・地産地消法に
基づく促進計画としてみなす旨の考えが示されているため、本町では、「第5次 嘉島町総合計画【後期
基本計画】」(平成27年度策定)の一部を本町の「地域の農林水産物の利用の促進についての計画(促
進計画)」として位置付けることとします。
第5次 嘉島町総合計画【後期基本計画】(PDF 約1MB)
(該当は「第3章第1章」)
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