嘉島町 サイバーセキュリティを確保するための方針について
更新日:2026年3月31日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を策定し、公表することが義務付けられました。
本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」を踏まえ、これまでの「嘉島町情報セキュリティポリシー」の基本方針部分「嘉島町情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)」を町長(公営企業管理者の権限を含む)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会において共有し、本町のサイバーセキュリティを確保する方針として策定しました。
嘉島町情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)(PDF 約118KB)
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