交通災害見舞金
更新日:2021年12月6日
交通災害共済(見舞金)制度について
交通事故に遭わなければいいのですが、もし事故にあってけがをしたら、治療費等の費用がかかります。その費用のお手伝いをということで、災害見舞金という形で、少額ですが見舞金をお支払いする制度です。
交通災害とは
道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。
災害見舞金の請求
治療が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)次の必要書類を揃え、総務課総務係交通担当に請求手続きをしてください。請求期限は事故発生の日から1年以内です。
請求するときに必要な書類
- 災害見舞金請求書(WORD 約38KB)
- 事故状況報告書(WORD 約46KB)
- 印鑑
- 運転免許証
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
- 熊本県市町村総合事務組合様式 診断書(EXCEL 約32KB) 原本 なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方が必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。
- 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
- 住民票(コピー可)
- 口座振込申出書(WORD 約22KB)
※死亡の時は下記の書類が全部必要です。
ア.本人(被災者)の住民票除票
イ.世帯全員の住民票
ウ.本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍(ア・イで確認できるときは不要)
見舞金を支払わない場合
- 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
- 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
- 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき。
支給される見舞金
区分 | 災害の程度 | 金額 |
1等級 | 死亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上の治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上の治療を要した傷害 | 20,000円 |
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