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交通災害見舞金

更新日:2021年12月6日

交通災害共済(見舞金)制度について

交通事故に遭わなければいいのですが、もし事故にあってけがをしたら、治療費等の費用がかかります。その費用のお手伝いをということで、災害見舞金という形で、少額ですが見舞金をお支払いする制度です。

交通災害とは

道路交通法第2条に定める自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバスならびに電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、船舶、航空機の運行による事故で、日本国内で発生したもの。

災害見舞金の請求

治療が済んだら(長期の場合は、180日経過時点で)次の必要書類を揃え、総務課総務係交通担当に請求手続きをしてください。請求期限は事故発生の日から1年以内です。

 請求するときに必要な書類
  1. 災害見舞金請求書(WORD 約38KB)
  2. 事故状況報告書(WORD 約46KB)
  3. 印鑑
  4. 運転免許証
  5. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
  6. 熊本県市町村総合事務組合様式 診断書(EXCEL 約32KB) 原本                  なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピー(両方が必要)でも可能ですので、自動車保険会社にお問い合わせください。
  7. 死亡診断書又は死体検案書【死亡のみ】(コピー可)
  8. 住民票(コピー可)
  9. 口座振込申出書(WORD 約22KB)

 ※死亡の時は下記の書類が全部必要です。                                 

 ア.本人(被災者)の住民票除票                                                    

 イ.世帯全員の住民票

 ウ.本人(被災者)と親族(請求者)との続柄がわかる住民票や戸籍(ア・イで確認できるときは不要)                                                                                                           

 

見舞金を支払わない場合

  • 請求が事故発生の日から1年を経過したとき。
  • 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき。
  • 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき。

支給される見舞金

交通災害見舞金制度
 区分 災害の程度  金額 
 1等級  死亡   150,000円 
 2等級  180日以上の治療を要した傷害   60,000円
 3等級  90日以上の治療を要した傷害   40,000円
 4等級  30日以上の治療を要した傷害   25,000円 
 5等級  10日以上の治療を要した傷害   20,000円

 


 


お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年3月末日現在]

  • 総数 10,175人
  • 男性 4,954人
  • 女性 5,221人
  • 世帯数 4,128世帯