入院時の食事代(国保)
更新日:2011年3月18日
入院時の食事代
入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りは国保が負担します。
項目 | 内容 |
---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 |
住民税非課税世帯(90日までの入院) | 210円 |
低所得(2)(90日を越える入院) | 160円 |
低所得(1) | 100円 |
※ 住民税非課税の人は「標準負担額減額認定証」(低所得(1)・(2)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要です。
※ 低所得(2)とは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税の人。
※ 低所得(1)とは、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
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