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離婚届

更新日:2022年4月1日

離婚するときに届け出ます。この届出により法律上の夫婦関係が終了します。夫婦の本籍地または所在地のいずれかに届け出てください。

 

届出の期日・時期

協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となり効力が発生します。
調停、裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
 

手続きなどに必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人2人による証人欄の署名があるもの)
  • 戸籍謄本[戸籍の全部事項証明](本籍地が町外の場合)
  • 顔写真付きの本人確認書類(お持ちでない場合でも受付可能です)

お問い合わせ

嘉島町役場 町民保険課
電話番号:096-237-2574この記事に関するお問い合わせ


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人口情報

[令和6年2月末日現在]

  • 総数 10,137人
  • 男性 4,932人
  • 女性 5,205人
  • 世帯数 4,101世帯