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令和8年熊本地震被災による町民税等の減免について

更新日:2026年10月9日

町民税・固定資産税の減免について

 令和8年熊本地震により被害を受けられた方に対し、下記の基準等に該当する方は町民税・固定資産

税の減免措置を受けることができます。

「※令和8年7月28日以降に納期限が到来するもの(令和8年度課税分に限る。)」

 減免を希望される場合は、減免申請書(※税務課窓口に備え付けてあります。)に記入し、必要書類を

添付のうえ、役場税務課へ提出ください。減免申請書は、このページからもダウンロードできます。

 〇申請期間 令和8年10月13日(火)から令和8年12月25日(金)まで

 〇受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで(土日、祝日を除く)

 ※12月25日(金)まで申請ができない場合は、事前に税務課へご相談ください。

 ※国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申請期限と異なりますのでご注意ください。

【町民税】

<減免の対象となる方と減免の割合>

 以下の(1)・(2)の基準のいずれかに該当される方は、項目ごとに減免割合を計算します。複数の基準

に該当する場合は、減免割合の大きい方で減免します。

 納付済みの方は、減免決定後に還付または期割額の減額を行います。

 年金からの特別徴収(天引き)により納付されている方は、減免で減額となり特別徴収が中止され、中

止後は口座振替または納付書による納付となります。

(1)人的被害

 �〇猖瓦気譴進�…全額

 �∪験菠欷酲,竜�定による生活扶助を受けることとなった方…全額

 ��障がいの認定を受けた方…10分の9

《申請に必要な書類》・・・上記(1)の中で各番号に対する書類となります。

 ��=災害時に町内に住民票があった方は、町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。

 ��=保護開始決定通知書の写し

 ��=障害者手帳

(2)住宅等被害

 �ゝ鐔擦垢觸斬陲�半壊以上の損害を受けた方で、令和7年中の所得が1,000万円以下の方は下記の

 区分により減免します。

損害の程度と減免の割合
合計所得金額

半壊又は

中規模半壊

大規模半壊全壊(※) 
500万円以下であるとき2分の14分の3全 部
750万円以下であるとき4分の18分の32分の1
750万円を超えるとき

8分の1

16分の34分の1
※公費解体で住宅を解体又は解体が決定した時点で全壊とみなします。

 ��控除対象配偶者又は扶養親族が居住する住宅が半壊以上の損害を受けた方で、令和7年中の所得

 が1,000万円以下の方は、上記(2)�,汎瑛佑龍菠�により減免します。

 �2電臘�で町民税を課税され、令和8年1月2日以降に熊本県内に転出し、転出先の居住する住宅が

 半壊以上の損害を受けた方で、令和7年中の所得が1,000万円以下の方は、上記(2)�,汎瑛佑龍菠�

 により減免します。

 �そ衢�する住宅の家財が受けた損害の程度(下記の表に続く計算式で計算)が10分の3以上で、令和

 7年中の所得が1,000万円以下の方は、下記の区分により減免します。

損害の程度と減免の割合
合計所得金額

10分の3以上

10分の5未満のとき

10分の5以上のとき
500万円以下であるとき2分の1全 部
750万円以下であるとき4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

 ※計算式:損害の程度=(被害を受けた家財の時価-補填金)÷☆家族構成別家財評価額

 (注)補填金は損害保険による保険金等がある場合

☆世帯構成別家財評価額(年齢は令和8年1月1日時点)
世帯主の年齢夫婦独身 
〜29歳500万円300万円
30〜39歳800万円
40〜49歳1,100万円
50歳〜1,150万円

(注)大人(年齢18歳以上)1名につき130万円、子供(年齢18歳未満)1名につき80万円を加

  算します。

 ※ここでいう「家財」とは、納税義務者(扶養親族を含む。)が所有するもので日常生活に通常必要

  な家具・じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。日常生活に通常必要な程度を超

  えるもので、貴金属、書画、骨とう、娯楽品等は含まれません。

 �ツ�民税と併せて徴収される森林環境税(森林の整備や保全などのために使われる国税)は、居住す

 る住宅が中規模半壊以上の損害を受けた方で、令和7年中の所得が500万円以下の方又は全壊の損

 害を受けた方で、令和7年中の所得が500万円を超え750万円以下の方は免除されます。

《申請に必要な書類》・・・上記(2)の中で各番号に対する書類となります。

 �´↓�=町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。

 ��=り災証明書の写し

 ��=被害を受けた家財の明細書、保険金等による補填がある場合は損害保険等の契約書、

   支払明細書

【固定資産税】

<減免の対象となる資産>

(1)土地 災害により現状に復することが困難で本来の使用ができなくなったもの
損害の程度減免の割合
被害面積が10分の8以上全 部 
被害面積が10分の6以上10分の8 
被害面積が10分の4以上10分の6
被害面積が10分の2以上10分の4
 (2)家屋 被害調査で半壊以上に該当すること
損害の程度 減免の割合
全 壊(※)全 部
大規模半壊10分の6
半壊又は中規模半壊 

10分の4

※公費解体で家屋を解体又は解体が決定した時点で全壊とみなします。
(3)償却資産 評価額に対して修理費(保険で補填された分を差し引いた額)が10分の2以上に該当すること
損害の程度減免の割合 
廃棄又は復旧不能全 部
修理費が10分の6以上10分の8
修理費が10分の4以上10分の6
修理費が10分の2以上10分の4

《申請に必要な書類》

 (1)=被害状況の確認できる写真、納税通知書、課税明細書

 (2)=町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。

 (3)=被害状況の確認できる写真、修理する(した)場合は見積書(領収書)、保険で補填されたことが

   わかる書類、償却資産種類別明細書

減免申請書

 ●町民税・固定資産税…減免申請書(WORD 約21KB)

ご注意ください

 町民税・固定資産税における減免は、申請日から決定まで約2か月程度かかる場合

 があります。減免が決定するまでは、それぞれの納期までに納付をお願いします。

 減免が決定し年税(料)額確定後に還付又は期割額の減額を行いますので、ご理解を

 お願いします。


お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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[令和8年8月末日現在]

  • 総数 10,540人
  • 男性 5,148人
  • 女性 5,392人
  • 世帯数 4,363世帯