災害救助法における緊急修理について
更新日:2026年8月1日
嘉島町役場からのお知らせです。
令和8年熊本地震により準半壊以上の損傷を受けた住宅は災害救助法における緊急修理の対象となります。
屋根、外壁等の損傷による雨漏りや雨風の侵入を防ぐために、ブルーシートを張る施工業者への作業費等の支援制度となっています。
(物置、倉庫、車庫等は対象外です。)
申請方法等の詳しい内容は、嘉島町役場企画情報課企画係までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
嘉島町役場企画情報課企画係
096−237−2641
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