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指定居宅介護支援事業所の指定等について

更新日:2025年3月19日

 指定(更新)申請は、事業開始予定月又は更新予定月の前々月末日までに、指定(更新)申請書及び添付書類の提出が必要です。

 変更届は、変更後10日以内に、嘉島町長あて変更届出書及び添付書類の提出が必要です。

 体制届は、加算算定の前月15日までに、体制届出書及び添付書類の提出が必要です。

 廃止・休止届出書は、廃止・休止日の1か月前までに提出が必要です。

 再開届は、事業再開後10日以内に、再開届出書及び添付書類の提出が必要です。

 指定居宅介護支援事業の事業者指定の有効期間は原則6年です。

 令和6年4月1日午前8時より電子申請届出システムの利用が可能となりました。

 電子申請届出システムで申請をされた際は、念のためご一報願います。従来の紙媒体での提出も可能です。

 

指定申請等様式等

 【指定居宅サービス事業所等】

 ・厚生労働大臣が定める様式(指定居宅)(EXCEL 約525KB)

 ・チェックリスト(指定居宅)(EXCEL 約268KB)

 ・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

【指定地域密着型サービス事業所等】 

 ・厚生労働大臣が定める様式(地域密着)(EXCEL 約344KB)

 ・チェックリスト(地域密着)(EXCEL 約205KB)

 ・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

【基準該当サービス事業所等】

 ・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。

厚生労働省ホームページ 

 厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

 体制届

 新たに加算等を算定する場合や加算区分に変更がある場合は、前月15日までに届出が必要です。

 また、加算等を算定しなくなった場合は、「加算なし」として速やかに届出をお願いします。

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(EXCEL 約33KB)

 ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用><地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>(EXCEL 約31KB)

 ・【居宅・施設用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約201KB)

 ・【地域密着型用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL 約112KB)


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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