嘉島町子ども医療費助成事業
お子さんにかかった保険診療分の医療費を助成する制度です。
制度の目的
児童福祉行政の一環として、子どもを養育している者に対し、子どもの医療費を助成することにより、疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図ることを目的とします。対象年齢と医療費の助成範囲
通院及び入院・・・出生日より満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで資格要件(子ども)
受給資格者の要件(保護者等)
受給資格証の交付について
受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給資格申請書により町長に申請してください。審査のうえ受給資格があると認めた者に対して子ども医療費受給者証を交付します。
交付申請に必要なもの
※不必要の場合もありますので、お問い合わせください。
※転入時期によっては2カ年分必要な場合があります。
助成金の額
※高額療養費・・・一部負担金が一定の額を超えた場合、健康保険からの医療費の払い戻しがあります。
※家族療養付加給付金・・・健康保険によっては、その健康保険独自の上乗せ給付として付加給付金が給付される場合があります。(健康保険によって制度が異なりますので確認をお願いします。)
助成できないもの
助成金の請求について
1.現物給付
すべての健康保険で、県内の保険診療機関及び調剤薬局(以下「医療機関等」)で外来受診する場合、「嘉島町子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を提示していただくと、一部負担金の額が21,000円未満であるとき窓口での支払いが不要になります。また、医療機関によっては一部負担金が必要な場合もありますのでご了承ください(この場合、償還払いになります)。
2.償還払い
以下の場合は、窓口で医療費の一部負担金を支払い、保険点数のはいった領収書を「子ども医療費助成金請求書」に添付して申請してください。
· 入院分(医療機関及び金額にかかわらずすべての入院)
· 県外の医療機関等を受診した分
· 治療用装具等で健康保険適用を認められたもの (先に保険者へ申請が必要)
· 1医療機関での1か月の一部負担金の額が21,000円以上であるとき
· その他一部負担金を支払われた分
※同診療月分は、必ず一度にまとめて請求してください。
償還払い請求に必要なもの
以下のものをご持参のうえ、嘉島町役場町民保険課にて申請してください。
· 嘉島町子ども医療費受給者証
· 病院や薬局等で発行された領収書
· 治療用装具等を作成された場合は、装着証明書又は指示書(保険者への申請時に原本を回収される場合がありますので、コピーをとっておいてください。)
· 健康保険からの給付(「助成金の額」参照)に該当される場合は給付額の確認ができる書類
※健康保険からの給付に該当される場合、給付額が確認できなければ、助成金の支給ができませんので、子ども医療費の償還払い請求の前に、健康保険に確認をお願いします。
助成金の請求期限
助成金支給の請求(償還払い分)は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して、6ヵ月以内に行ってください。期限を過ぎますと助成金の支給は受けられなくなりますのでご注意ください。
(例 1月診療分→7月までに請求)
振込日・・・診療月の3か月後の毎月25日に指定の口座へ振り込みます。
(支払審査等の都合により振り込みが遅れる場合がありますのでご了承ください。)
その他に届出が必要な場合
受給者証の内容に変更がある場合(保険証が変わった場合等)、転居・転出する場合、受給者証を紛失した場合など届出が必要です。
※条例改正により、令和4年4月1日から対象年齢の上限が満15歳から満18歳に拡充されました。追加情報
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