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期日前投票と不在者投票について

更新日:2023年3月23日

期日前投票とは?

 期日前投票とは、選挙期日に投票所に行って投票することのできない人が、選挙期日前に期日前投票所で投票する制度です。

期日前投票ができる人

・仕事や冠婚葬祭等の理由で、選挙期日に投票所に行けない人

・旅行、レジャーなど何らかの理由で、選挙期日に自分の属する投票区にいない人

・病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障がいなどのために歩行が困難な人

・天災や悪天候により投票所に到達が困難な人

※期日前投票宣誓書の提出が必要になります(「宣誓書」は、選挙期日前に送付する投票所入場券の裏面に印刷しています。)

期間

 選挙の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日

時間

 午前8時30分から午後8時まで

場所

 期日前投票所(嘉島町役場会議室)

持参するもの

 投票所入場券

※投票所入場券がなくても本人確認ができれば投票できますが、投票時間短縮のために、お手元に投票所入場券がある方は、必ずご持参ください。

 投票所入場券の裏面の「宣誓書」に必要事項を事前に記入してください。

 

不在者投票とは?

 不在者投票とは、選挙期日または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日前に投票する制度です。事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続してください。

指定病院などでの不在者投票について

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。

 指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。

 不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにお尋ねください。

郵便等による不在者投票について

 身体の重い障がいなどにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障がいがある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。

 あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 嘉島町選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入し、嘉島町選挙管理委員会に郵送します。

 選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。

嘉島町以外での不在者投票について

 仕事や旅行など何らかの理由で嘉島町にいない人が、他市区町村の選挙管理委員会で投票する制度です。

 嘉島町選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙など必要な書類の請求をします。(この場合、どこへ投票用紙を送ってもらいたいか記入します。)

 最寄りの市区町村選挙管理委員会に、交付された投票用紙などを持参して、不在者投票をします。

不在者投票宣誓書兼請求書(WORD 約37KB)

不在者投票の仕方(PDF 約102KB)

 

 

 

 


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お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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