個人情報保護制度
嘉島町個人情報保護条例
個人情報保護条例は、町が持っている「個人情報ファイル」に記録された、自分に関する個人情報(自己情報)の開示や、間違っている部分の訂正を求める権利を保障する制度の目的や基本的な仕組みを定めたものです。
また、大量の個人情報を扱う町に対して、個人情報を適切に扱い、管理することを義務づける規定も盛り込まれています。これらによって、個人のプライバシーや権利を守りながら、信頼される町政、安心して暮らせる町づくりを進めようという願いから制定されました。
個人情報
「個人情報」とは、特定の個人が識別される(誰のことを指しているか分かる)形で記録された、個人に関する情報をいいます。町が扱う個人情報には、住民基本台帳のほか経歴、財産・収入、納税、病歴や健康指導記録、福祉、教育関係など数多くあります。
実施機関
「実施機関」とは、議会、町長(町長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
自己情報の開示・訂正請求権
実施機関が保有する個人情報ファイルに記録された自分に関する個人情報(自己情報)を見せてほしいと請求できる権利が、開示請求権です。その記録に間違いがあると分かったら、訂正(追加や削除も含みます)を求めることを認めるのが、訂正請求権です。
公文書・個人情報ファイル
「公文書」の定義(意味)は情報公開条例と同じで、実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図面または磁気テープなどから紙に出力されたもの及び録音テープなどで、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。この公文書に記録された個人情報の集合物が「個人情報ファイル」です。
自己情報の開示・訂正を請求できる人
個人情報を扱う事務事業のために実施機関が保有する「個人情報ファイル」にご自分に関する情報が記録されている人は、どなたでもご自分の個人情報の開示や訂正を請求できます。
手数料
閲覧は無料ですが、公文書の交付を希望される場合は、その作成に要する費用をご負担いただきます(コピー代白黒1枚につき50円など)。
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