情報公開制度
嘉島町情報公開条例
情報公開条例は、町が持っている情報(文書や図面など。嘉島町では「公文書」という言葉を使っています)を、町民の皆さんの請求に応じて開示する(閲覧やコピーの交付)制度の目的や基本的な仕組みを定めたものです。
町政に関して「こんなことを知りたい、見たい」という町民の皆さんの「知る権利」にこたえながら、公正で透明な町政を実現すると共に、町民の皆さんに積極的に町政に参加していただき、「誇りを持てる嘉島町」を一緒に築いていこう、という願いから制定されました。
公文書を開示する町の機関(実施機関)
「実施機関」とは、議会、町長(町長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
公文書
「公文書」とは、実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図面または磁気テープなどから紙に出力されたもの及び録音テープなどで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。「図画」には地図、図面、写真などを含みます。
開示等の決定
開示請求があると、実施機関はそれが開示できるものか、一部だけ開示(部分開示)できるか、すべて開示してはいけない(不開示)ものかを決定して、請求した人に通知します。
開示の方法
閲覧、視聴による方法と、写し(コピー)の交付の2つがあります。公文書を窓口など一定の場所で閲覧したり、ビデオテープ、録音テープなどを視聴する方法と、文書の希望する部分のコピーを持ち帰る方法です。
情報の開示を請求できる人
平成21年4月1日から町内に住所がある人などに限定せず、どなたでもご利用できます。
手数料
閲覧は無料ですが、公文書の交付を希望される場合は、その作成に要する費用をご負担いただきます(コピー代白黒1枚につき50円など)。
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