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認可地縁団体の不動産登記の特例について

更新日:2026年8月28日

特例制度の概要

 認可地縁団体制度の創設(平成3年)により、自治会・町内会等も認可地縁団体になることで、不動産登記の名義人になることができるようになりました。

 しかしながら、認可地縁団体名義で不動産登記をしようとした際に、現在の登記名義人やその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての登記関係者から共同登記のための同意を得ることが難しく、登記申請に支障を来している場合があります。

 この問題を解消するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

 

申請の要件

 次の要件のすべてを満たし、それを疎明するに足りる資料を提出する必要があります。

 

 ・当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

 ・当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

 ・当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であったと。

 ・当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

 

申請の手続

 次の申請書と添付書類を提出してください。

 

 ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(WORD 約24KB)

 ・添付書類

    1. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

    2. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

    3. 申請者が代表者であることを証する書類

    4. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)

 

現在公告中の認可地縁団体

 現在公告しているものは、以下のとおりです。

  ・嘉島町公告第37号 上六嘉区(PDF 約40KB)

 

公告に対する異議申出

 次の登記関係者は、公告期間において申請内容に異議を申し出ることができます。

 ※異議を申し出た登記関係者の氏名、住所、異議を述べた理由等を認可地縁団体に通知します。

 

 ・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人

 ・申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

 ・申請不動産の所有権を有することを疎明する者

 

 次の申出書と添付書類を提出してください。

 ・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(WORD 約45KB)

 ・添付書類

    1. 申請不動産の登記事項証明書

    2. 住民票の写し

    3. その他嘉島町長が必要と認める書類(所有権を有することを疎明するに足りる書類)


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 総務課
電話番号:096-237-1112この記事に関するお問い合わせ


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