統計調査員(登録調査員)募集のご案内
更新日:2024年12月2日
嘉島町では、各種統計調査に従事する統計調査員の選任を希望する人(以下「登録調査員」という)を募集しています。
統計調査員とは?
主な仕事
統計調査ごとに違いはありますが、主な仕事については次のとおりです。
- 事務打ち合わせ会(説明会)への出席
- 担当調査区の範囲と調査対象の確認
- 記入依頼・調査票の配布(記入の仕方の説明)
- 記入された調査票の回収
- 集めた調査票の審査・整理
- 調査票など調査書類の提出
守秘義務
統計法により、調査で知り得た事項については、他に漏らしてはならない守秘義務が課せられます。違反した場合には処罰の対象となります。
調査員の身分
調査員の任命期間中は、非常勤の公務員となります。総務大臣等や県知事から、調査の都度任命されます。任命期間は調査によって異なりますが、大半は2ヶ月程度です。
また、調査活動中において事故等にあった場合、公務災害補償が適用されます。
調査員の報酬
調査実施後に支払われます。報酬額は調査の種類や業務内容により異なりますが、2万円から4万円程度が目安となります。
※報酬は所得税の課税対象となりますので、源泉徴収される場合や、確定申告が必要となる場合があります。
統計調査への従事の流れ
- 統計調査が実施される場合、町より登録調査員へ調査業務を依頼する。(統計調査実施の際には、登録調査員を優先して依頼をすることになりますが、都合が悪い場合は、その調査の依頼を断ることも出来ます。)
- 国又は県から統計調査員として任命され、その後調査業務に従事する。
応募資格
- 町内に居住する満20歳以上の方
- 心身ともに健全な方
- 責任をもって調査事務を遂行できる方
- 秘密の保持に関し信頼のおける方
- 税務、警察事務に従事していない方、報道関係者でない方、興信所に勤務でない方、選挙運動に直接関わっていない方等
※上記の条件を満たせば、他に仕事をお持ちの方でも応募は可能です。
応募方法
- 登録を希望される方は、『統計調査員希望者登録申込書(様式第1号)』及び『意向確認書』に必要事項を記入の上、嘉島町役場企画情報課へ提出して下さい。なお、前述の申込書等については下記によりダウンロードしていただくか、企画情報課にて受け取ることも出来ます。
申込書提出の際には本人証明書類(運転免許証、マイナ保険証等(※マイナンバーカード未発行もしくはマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合は、健康保険証(有効期限内のもの)や資格確認書でも可))及び印鑑をご持参ください。 - 提出された申込書の内容に基づき町で審査・登録後に、『統計調査員希望者登録通知書』を送付します。
登録調査員の注意点
- 調査の数、規模、時期等は年によって異なりますので、どの時期にどの調査をお願いするかは未定です。
- 調査規模により、選任出来ない場合があるほか、やむを得ず希望と異なる調査区域をお願いする場合があります。
統計調査員希望者登録申込書(様式第1号)(WORD 約44KB)
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