日本に在留する外国人のみなさんへ
更新日:2021年8月16日
平成24年(2012年)7月9日より導入された新しい在留管理制度により、外国人の住民の皆様には「在留カード」が交付されています。(特別永住者の方には、在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されています。)
各種手続きについて
主な手続きについて下記に掲載しております。下記以外にも手続きが必要な場合がありますのでご注意下さい。
申請が必要な手続き | 手続き場所 |
---|---|
住所を変更したとき又は住所を定めたとき ※別の市区町村へ住所を変更するときは、これまでお住まいの市区町村であらかじめ転出の届出を行っていただく必要があります。 |
市区町村 |
特別永住者の方の各種手続き | 市区町村 |
身分事項に変更があったとき | 地方入国管理官署 |
在留カードを紛失又は汚損したとき | 地方入国管理官署 |
在留カードの有効期間が満了するとき | 地方入国管理官署 |
※各種手続きの詳細については嘉島町役場町民保険課窓口にお問合わせいただくか、出入国在留管理庁ホームページ(http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/index.html)及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html)をご覧下さい(外国語による問合わせ先や外国語のパンフレット等も掲載されています)。
追加情報
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