請願・陳情について
請願とは?
請願は、町民の要望や意見を国、県及び町に伝える方法の一つで、地方議会に対する請願については、地方自治法第124条の規定により、請願をしようとする人は、1人以上の議員の紹介により請願書を提出することとなっています。
一定の要件を満たした請願書が提出されると、議長はこれを受理して、直近の本会議において所管の委員会または特別委員会に付託します。付託された委員会では、必要に応じて執行機関および参考人等から意見を聞くなど、慎重に審査します。
委員会で結論が出されたものは本会議で委員長により報告され、その報告を踏まえて最終的な結論(採択か不採択など)が出されることとなります。採択されたものは国会及び関係執行機関(国、県、町等)に意見書等を送付します。なお、これらの審査結果は請願書の提出者にも通知されます。
請願書の提出方法は?
請願書は随時受付ていますが、できるかぎり定例会が開かれるまでに提出してください。定例会の会期中に提出されたものは、次の定例会で取り扱われます。
請願書は、議会事務局までご持参いただくか、郵送によりご提出をお願いします。
請願書の必要事項
・紹介議員1名以上の署名もしくは記名押印が必要です。
・請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所・氏名および請願者の署名もしくは記名押印が必要です。
・請願者が法人の場合には、法人名、事務所の所在地及び代表者の氏名を署名もしくは記名押印してください。(印鑑は法人印及び代表者印)
・請願書は邦文を使用し、請願の趣旨は、できるだけ簡潔に記載してください。
陳情とは?
陳情は請願とは似通った性格のものですが、法的根拠がないため、紹介議員が必要ではなく、また、その取扱いはそれぞれの議会で異なります。
本町議会では、受理された陳情は、議長の判断により所管の委員会に付託され、委員会において審査するものもあります。
陳情も随時受付ていますが、請願と同様に定例会期間中に提出されたものは、次の定例会で取り扱われることとなります。
陳情の様式や必要事項等は特に定めはありませんが、紹介議員が必要でないことのほかは、なるべく請願に準じて作成してください。
請願書・陳情書には何を書けばいいのか?
※記載する内容
・請願(陳情)の件名
・請願(陳情)の趣旨(できるだけ簡潔に)
・請願(陳情)事項(できるだけ簡潔に)
・提出年月日
・個人で提出する場合:提出者の住所・氏名(氏名は、署名または記名押印)
・法人が提出する場合:(法人名・事務所所在地・代表者氏名(氏名は、署名または記名押印)
・(請願のみ)紹介議員の署名または記名押印
・宛名は、嘉島町議会議長
・署名簿がある場合は、原本を請願書・陳情書の末尾に添付してください。
・請願者・陳情者の住所・氏名は情報公開の対象となります。審査等のため、住所・氏名が記載された文書を本会議や委員会で議員、町長その他執行機関に配布するとともに、会議資料として傍聴者等の閲覧に供します。なお、町のホームページには、請願者・陳情者の氏名・住所は記載されません。