策定済みの地区計画について
更新日:2019年10月15日
策定済みの地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、都市計画法第12条の5に基づき、各自治体が策定するものであり、特定の「地区」を単位として、道路や公園等の配置や、建築物等の用途、形態等に関する事項を一体的に定める計画です。
嘉島町では町の都市計画において、数か所の地区計画を定めています。
策定済みの地区計画一覧
現在策定されている地区計画について、各地区計画における計画書は以下のとおりとなっております。(各地区計画の位置は、都市計画図を参照してください⇒嘉島町都市計画図)
住居系
非住居系
地区計画の区域内において、建築行為等を行う場合の注意点
地区計画の区域内において、建築行為等を行う場合、事前に届け出が必要になります。詳細については以下のリンク先にて確認してください。
追加情報
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