集落内開発制度の指定区域(嘉島町)
更新日:2023年4月1日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号に規定する、都道府県の条例で指定する土地の区域、いわゆる集落内開発制度の区域が平成20年4月22日付けで指定され、この基準による開発許可制度の運用が開始されました(平成20年4月30日告示)。
この制度によって指定を受けた嘉島町の区域は、熊本県土木部建築課及び県央広域本部土木部景観建築課並びに嘉島町都市計画課に備え置いてある図面等でご覧いただくことが出来ます。
※土地取引に係る重要な事項になりますので、指定区域の辺縁部の案件や、詳細に関しては窓口にて確認されることをお勧めします。
この制度で建築が可能なものの概要
- 住宅(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く)
〔1区画の敷地面積は、200平方メートル以上500平方メートル以内〕 - 店舗面積500平方メートル以内の日用品販売店舗
〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕 - 店舗併用住宅((1)、(2)に該当するもの)
〔1区画の敷地面積は、2,500平方メートル以内〕
※予定建築物の高さ10m以下、階数2階以下(建ぺい率70%、容積率200%)