個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律の改正
デジタル社会の推進に伴い、令和3年に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。
この改正により、自治体等により異なっていた個人情報の保護に関する規律が令和5年から個人情報保護法に統一され、自治体においてもこの法に基づき個人情報保護制度を運用することとなりました。
個人情報
「個人情報」とは、特定の個人が識別される(誰のことを指しているか分かる)形で記録された、個人に関する情報をいいます。町が扱う個人情報には、住民基本台帳のほか経歴、財産・収入、納税、病歴や健康指導記録、福祉、教育関係など数多くあります。
公文書・個人情報ファイル
「公文書」の定義(意味)は情報公開条例と同じで、実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図面または磁気テープなどから紙に出力されたもの及び録音テープなどで、実施機関が組織的に用いるものとして管理しているものをいいます。この公文書に記録された個人情報の集合物が「個人情報ファイル」です。
個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、行政機関の長等は、地方公共団体の機関が保有する「個人情報ファイル」について、それぞれ所定の事項を記載した「個人情報ファイル簿」という帳簿を作成し、公表しなければならないこととされていることから、嘉島町の「個人情報ファイル簿」を下記リンクにて公表します。
https://www.town.kumamoto-kashima.lg.jp/personal/
自己情報の開示・訂正請求権
実施機関が保有する個人情報ファイルに記録された自分に関する個人情報(自己情報)を見せてほしいと請求できる権利が、開示請求権です。その記録に間違いがあると分かったら、訂正(追加や削除も含みます)を求めることを認めるのが、訂正請求権です。
自己情報の開示・訂正を請求できる人
「個人情報ファイル」にご自分に関する情報が記載されている人は、どなたでもご自分の個人情報の開示や訂正等を請求できます。
開示の請求方法
下記の「保有個人情報開示請求書」、「保有個人情報訂正請求書」及び「保有個人情報利用停止請求書」に必要事項を記入し、企画情報課内の公開窓口に提出してください。郵送でも請求できます。請求の際は本人確認の提出が必要です。
委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(WORD 約75KB)
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(WORD 約74KB)
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(WORD 約73KB)
手数料
閲覧は無料ですが、公文書の交付を希望される場合は、その作成に要する費用をご負担いただきます(コピー代白黒1枚につき10円など)。