財政健全化比率等の公表
財政健全化比率等の公表について
県や市町村の財政を適正に運営することを目的として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布され、総務省から財政健全化の基準が示されました。
地方公共団体は平成19年度決算から財政健全化に係る各指標の公表が義務付けられ、また、平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画、経営健全化計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。
財政の健全度は4つの指標で判断します。
1.実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
2.連結実質赤字比率
全会計の実質赤字(又は資金不足額)の標準財政規模に対する比率
3.実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
4.将来負担化比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
公営企業会計は公営企業ごとに次の指標で判断します。
5.資金不足比率
資金不足額の事業規模に対する比率
※標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総量)を表します。
1〜4のいずれかの比率が「早期健全化基準」を超えると「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を策定し、計画に基づく財政健全化を行います。それより悪い「財政再生基準」を超えると「財政再生団体」となり、財政再生計画を定め、計画に基づく財政再建に取り組むこととなります。「財政再生団体」になると総務大臣の許可が得られなければ、地方債の起債が出来なくなります。また、税金や公共料金の増額、住民サービスの見直しをせざる得なくなります。
公営企業会計については、5の資金不足比率が「経営健全化基準」を超えると経営健全化計画の策定が必要となります。
※市町村の「早期健全化基準」は、財政規模に応じて異なります。
※連結実質赤字比率の財政再生基準は、導入期の3年間のみ5〜10%引き上げられます。
※将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
嘉島町の各基準値は、各年度の比率の公表データに掲載しています。
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