父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
この民法改正のポイントは以下のとおりです。
1.「親の責務等」のルールが明確になりました。
このルール(新民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。
・子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
・扶養の責務:こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
・親の協力義務:こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。
・こどもの利益のための権利行使:親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等。
・別居している親が、同居しているこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを引っ越しさせること。
・裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特段の理由もなく拒むこと。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。
2.親権・監護等に関するルールが見直されました
・離婚後の親権について
これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新ルールでは、次の2つから選べるようになります。
単独親権:父母のどちらか一方だけが親権をもつ(これまでと同じ)。
共同親権:父母の両方が親権をもつ。
・親権の決め方について
話し合いで決める:父母の話し合い(協議)で共同親権にするか単独親権にするか決めます。
裁判所が決める:話し合いで決まらない場合や、共同親権にすることでこどもに不利益があると裁判所が判断した場合(例:DVや虐待のおそれがある場合など)は、裁判所がこどもの利益の観点からどちらにするか決めます。
・親権の行使について
父母が共同親権をもつことになった場合、すべてのことを二人で決めないといけないわけではなく、法務省は、単独で行使できるできる行為や事項として次のように明示しています。
日常の行為:監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なこと(例:今日の夕飯、遊びに行く場所、日々の勉強)は、共同親権でも、一人で決めることができます。
急迫な事情:身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもに不利益がある場合は、一人で判断して行動することができます。
※特定の重要な事項(こどもの進学・引っ越しなど、こどもの将来に大きく関わること)は、二人で話し合って決めることが原則です。
※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html をご覧ください。
3.養育費の支払い確保に向け見直しがなされました
養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強するために必要な費用です。養育費を払わない人から、もっと確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。
・「法定養育費制度の導入」(金額を決める前の緊急対策)
離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、一定の「法定養育費」を請求できるようになります。「法定養育費」の金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。
・相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)
養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。
・差し押さえの手続きがスムーズに
養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続きを申請できるようになりました。これにより情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く確実に受け取れるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・婚姻中別居の場合の親子交流
これまでは、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールがありませんでした。今回の改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定め、話し合いで決まらない場合は裁判所の審判により親子交流についての取り決めをすることが明確になりました。
・DV、虐待に配慮した「試しに会う」制度(試行的実施)
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
・祖父母など(父母以外の親族)との交流
こどもの利益のために特に必要だと裁判所が認めれば、祖父母など父母以外の親族と交流することを定めることができるようになりました。婚姻中別居の場合も含め、こどもと離れて暮らす親だけでなく、祖父母などの親族とも話し合いで交流のルールを決められるようになりました。
詳しくはこちらの法務省のHP(外部リンク)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html や以下のPDFをご覧ください。
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