○嘉島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月7日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第9号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 嘉島町子ども医療費助成に関する条例(平成12年嘉島町条例第6号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成21年嘉島町条例第1号)によるひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年嘉島町条例第16号)による重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則で定めるもの |
4 町長 | 嘉島町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱に基づく介護保険サービス利用者負担軽減に関するもの |
5 教育委員会 | 嘉島町就学援助事務取扱要綱に基づき、就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し必要な費用の援助に関するもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
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別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
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