○嘉島町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月7日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第9号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 嘉島町子ども医療費助成に関する条例(平成12年嘉島町条例第6号)による子ども医療費助成(以下「子ども医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成21年嘉島町条例第1号)によるひとり親家庭医療費助成(以下「ひとり親家庭医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年嘉島町条例第16号)による重度心身障害者医療費助成(以下「重度心身障害者医療費助成」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 嘉島町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱に基づく介護保険サービス利用者負担軽減(以下「介護保険サービス利用者負担軽減」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 嘉島町就学援助事務取扱要綱に基づき、就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | ひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
子ども医療費助成に関する情報(以下「子ども医療費給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 重度心身障害者医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
子ども医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 介護保険サービス利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助に関するものであって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |