○嘉島町子ども医療費助成に関する条例

平成12年3月13日

条例第6号

嘉島町乳幼児医療費補助に関する条例(昭和57年嘉島町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるすべての者をいう。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としている者をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、嘉島町の区域内に住所を有する子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象としない。ただし、第2号から第7号までに該当する場合で、当該各号に規定する公費負担金を控除してもなお、一部負担金があるときは、助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2に規定する育成医療の給付を受けているとき。

(6) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第23条の2に規定する小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療費の一部負担金の助成額は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。ただし、社会保険各法に規定する高額療養費及び家族療養附加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。

(受給資格の認定)

第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、町が保護者に代わり助成の支払を審査支払機関に委託している場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6箇月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金についてはこの限りではない。

(委託)

第6条の2 町は、助成金の支払を健康保険法第76条第5項に定める審査支払機関に委託することができる。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成15年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

(平成22年3月10日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

嘉島町子ども医療費助成に関する条例

平成12年3月13日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第6号
平成15年3月12日 条例第4号
平成19年3月15日 条例第3号
平成22年3月10日 条例第1号
平成22年12月13日 条例第17号
平成25年3月12日 条例第2号
令和4年3月8日 条例第5号