○嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例
平成21年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより健康を保持し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭 次に掲げるいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいう。
ア 父母(養父母を含む。以下同じ。)が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母の生死が明らかでない児童
エ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父からの申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
カ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
キ 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
ク 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
ケ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
コ ケの児童に該当するかどうか明らかでない児童
(2) 児童 前号に掲げる場合を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 父母のない児童 父母と死別した児童及びこれに準ずる次に掲げる児童をいう。
ア 父母の生死が明らかでない児童
イ 父母から遺棄されている児童
(4) 社会保険各法
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 医療費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。
(6) 自己負担額 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、嘉島町内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。
(助成の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療費の助成は行わない。
(1) 助成額が100円に満たないとき。
(2) 第三者の行為によって生じた傷病のとき。(特に町長が必要と認めた場合を除く。)
(3) 保険の給付制限を受けているもの
(4) 受給資格者が、保険給付を受けた月の翌日から起算して1年を経過した日以内に申請をしなかったとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の給付を受けるとき。
(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条に規定する所得の額以上であるとき。
(助成の額)
第5条 町長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が支払った自己負担額に3分の2を乗じて得た額を助成するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例により助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。