○嘉島町就学援助事務取扱要綱
平成18年12月26日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条並びに学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な費用を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するため、嘉島町が行う援助(以下、「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費の支給対象となる者は、嘉島町に住所を有し、嘉島町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者(区域外就学者については、この限りでない。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める認定基準に基づき就学援助費を支給する必要があると認めたもの
(支給対象費用)
第3条 就学援助費の支給の対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新入学児童生徒学用品費
(2) 学用品費
(3) 学校給食費
(4) 医療費
(5) 修学旅行費
(6) その他
(就学援助費の額)
第4条 就学援助費は、毎年度予算の範囲内で教育委員会が定める。
(1) 新入学児童生徒の保護者 当該新入学の年度の4月末日
(2) 年度中途からの支給を受けようとする保護者 教育委員会が別に指定する日
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定に基づき申請書及び世帯票を受理したときは、その内容を審査し、認定の適否を決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、世帯全員の所得合計額が法に規定する基準額の1.0倍の額を基礎とし、民生委員等の意見を聴いて決定するものとする。
(執行等についての校長への委任)
第7条 前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、就学援助費に関する請求、受領及び執行について校長に委任するものとする。
2 委任を受けた校長は、就学援助費の請求、受領及び執行について、善良な管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。
(支給方法等)
第8条 就学援助費の支給は、認定者から委任を受けた校長に対して行うものとする。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、認定者が就学援助費の支給を既に受けているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 認定者が第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 認定者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他教育委員会において認定が適当でないと認めたとき。
(施行の細則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。