○嘉島町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱
平成22年2月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得者で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減実施の申出)
第2条 法人等が軽減を行う場合は、事業所及び施設の所在地の知事及び町長に対してその旨を申し出るものとする。
(軽減対象となる介護保険サービスの種類)
第3条 軽減対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防訪問介護に相当する事業、介護予防通所介護に相当する事業及び介護予防小規模多機能型居宅介護とする。
(軽減の対象となる利用者負担額)
第4条 軽減の対象となる利用者負担額は、前条に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってユニット型個室に入所している場合は、居住費に係る利用者負担額のみを対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の割合)
第7条 軽減の割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
2 軽減額に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(軽減適用期間)
第8条 軽減の適用期間は、当該年度の7月1日(7月2日以後に申請した場合にあっては、申請月の初日)から翌年度(4月1日から6月30日までの間に申請した場合にあっては当該年度)の6月30日までとする。
(補助金交付の対象となる法人)
第10条 補助金の交付対象となる法人等は、第2条の規定により申し出た法人等とする。
(補助金の算定)
第11条 補助金の算定対象は、前条の法人等による利用者負担額の軽減総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)が、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となる介護保険サービスに限る。)の1パーセントを超えた額とし、補助金の額は、当該額の2分の1の範囲内で、町長が定める額とする。
2 この補助金の算定については、事業所又は施設を単位として行うものとする。
3 介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額を軽減する法人等については、軽減総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、第1項の規定にかかわらずその全額を補助対象とする。
(補助金の端数処理)
第12条 前条の規定により算定された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第13条 軽減に対する補助金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第15条 補助金の交付を受けた法人等は、当該事業終了後社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月11日要綱第8号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日要綱第12号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第19号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。