○嘉島町防災行政無線通信施設の管理運用及び保全に関する規則
平成19年1月24日
規則第1号
嘉島町防災行政無線通信施設の管理運用及び保全に関する規則(平成2年嘉島町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、非常時の防災及び平常時の一般行政事務のために設置する嘉島町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理運用及び保全に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって本町の総合的な防災体制の整備及び行政運営の効率的な推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で定める用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 無線設備 電波の送受信に必要な電気的設備及びその附帯施設をいう。
(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを行うものは含まない。
(3) 同報無線 役場の無線局を親局として、各地区に設置された屋外拡声子局による情報伝達を行うものの総体をいう。
(4) 移動無線 役場の無線局を親局として、車載用又は携帯用の無線設備による情報伝達を行うものの総体をいう。
(5) 親局 屋外拡声子局に対して通信する固定局及び車載用又は携帯用の無線設備に対して通信を行う基地局を総称した無線局をいう。
(6) 屋外拡声子局 同報無線において、親局からの通信を受信し、又は当該親局からの情報をトランペットスピーカーにより放送する無線設備をいう。
(7) 遠隔制御装置 同報無線において、役場無線室以外の場所から親局設備を制御し、屋外拡声子局に通報する設備をいう。
(区域)
第3条 防災行政無線による放送及び連絡等の業務(以下「放送等」という。)を行う区域は、嘉島町全域とする。
(通信の種類)
第5条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(同報無線の放送種別)
第6条 同報無線の放送種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局から全屋外拡声子局に対して行う放送
(2) 選別放送 親局から複数の屋外拡声子局を選択して行う放送
(3) 単独放送 屋外拡声子局単独で、無線を利用せずその区域内に対して行う放送
(通信の取扱順位)
第7条 通信は、緊急通信、一般通信の順に取り扱うものとする。
2 同一種類の通信取扱は、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。
(業務)
第8条 同報無線による放送等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防災・災害復旧等に係る広報及び連絡に関すること。
(2) 気象の予報・警報等に係る広報及び連絡に関すること。
(3) 一般行政事務の執行に係る広報及び連絡に関すること。
(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。
(放送時間等)
第9条 一般通信は、定時放送、臨時放送及びチャイム放送とする。
(1) 定時放送は、原則として12時及び19時とする。ただし、急を要する場合は、臨時放送を行うことができる。
(2) チャイム放送は、毎日正午及び17時とする。
(組織)
第10条 無線局に無線管理者、無線取扱責任者及び無線従事者を置く。
(1) 無線管理者は、総務課長をもって充てる。
(2) 無線取扱責任者は、総務係長をもって充てる。
(3) 無線従事者は、法第40条第1項第4号の資格を有する職員をもって充てる。
(無線管理者等の任務)
第11条 無線管理者は、無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2 無線取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用及び設備の管理、保全に関わる業務の総括を行う。
3 無線従事者は、無線管理者の命を受け、当該無線局設備の操作、管理、保全の業務に従事する。
(無線従事者の配置、養成)
第12条 無線管理者は、無線局の運用に必要とする無線従事者を配置するものとする。
2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(秘密の保持)
第13条 放送等に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(災害時の事前措置等)
第14条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線従事者に講じさせなければならない。
(通信の制限)
第15条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認めるときは、一般通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により、通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信の制限の必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(同報無線の申込み)
第16条 同報無線を利用するときは、同報無線利用票(様式第1号)に必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急、その他やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができる。
2 無線管理者は、前項の申込みがあったときは、利用票に必要事項を記入し、受付処理を行うものとする。
(単独放送)
第17条 屋外拡声子局による単独放送は、無線管理者が指定する者が行うものとする。
2 前項に定める者は、緊急、その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に放送させることができる。
(無線従事者の選任及び解任届)
第19条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、法第39条第4項又は法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第3号)を九州総合通信局長へ提出しなければならない。
(備付業務書類)
第20条 無線局に備え付けを要する業務書類等は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるものとする。
2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分に注意し、保管しなければならない。
(管理台帳)
第21条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第4号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(保守の区分)
第22条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第23条 無線管理者は、無線取扱責任者及び無線従事者(以下「保全担当者」という。)に日常点検を行わせなければならない。
2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 通話試験 定時放送及びチャイム放送の受信状況
(2) 設備現状点検 無線設備の形状、外観上の異常の有無の確認及び清掃
(定期点検)
第24条 無線管理者は、正常に無線設備を維持するため、年1回以上定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
(異常発生時の措置)
第25条 保全担当者は、日常点検の結果、無線設備に異常を発見したとき、又は故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(障害の記録)
第26条 無線管理者は、無線局に障害記録簿(様式第5号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置内容等を記録保管させなければならない。
(訓練)
第27条 無線管理者は、防災行政無線の機能試験及び管理運用の習熟を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。
(遠隔制御装置の操作委託)
第28条 遠隔制御装置の操作については、上益城消防組合との協定により委託することができる。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
同報無線施設
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
親局 |
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ぼうさい嘉島町役場 | 嘉島町大字上島530番地 | 嘉島町役場無線室内 | |
屋外拡声子局 |
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1 | 井寺 | 嘉島町大字井寺2,889番地 | 井寺公民館敷地 |
2 | 小迫 | 嘉島町大字北甘木617番地1 | 北甘木橋際 |
3 | 下六嘉 | 嘉島町大字下六嘉3,592番地 | 下六嘉公民館敷地 |
4 | 三郎無田 | 嘉島町大字下六嘉1,681番地4 | 三郎無田公民館敷地 |
5 | 北甘木 | 嘉島町大字北甘木1,372番地 | 北甘木公民館敷地 |
6 | 二子塚 | 嘉島町大字北甘木378番地2 | 二子塚消防倉庫敷地 |
7 | 上六嘉 | 嘉島町大字上六嘉2,445番地2 | 上六嘉公民館敷地 |
8 | 八龍 | 嘉島町大字上六嘉35番地 | 八龍交差点際 |
9 | 西村 | 嘉島町大字上六嘉917番地 | 文化センター敷地 |
10 | 上島 | 嘉島町大字上島2,683番地 | 上島公民館敷地 |
11 | 中津 | 嘉島町大字上島2,571番地1-3 | 松前重義記念館敷地 |
12 | 鯰 | 嘉島町大字鯰1,379番地1 | 鯰公民館敷地 |
13 | 滝河原 | 嘉島町大字鯰2,700番地1 | 滝河原消防格納庫敷地 |
14 | 高田 | 嘉島町大字上仲間118番地 | 旧消防倉庫前 |
15 | 上仲間 | 嘉島町大字上仲間1,674番地 | 上仲間公民館敷地 |
16 | 下仲間 | 嘉島町大字下仲間785番地 | 下仲間公民館敷地 |
17 | 犬渕 | 嘉島町大字犬渕411番地1 | 犬渕公民館敷地 |
18 | 剱原 | 嘉島町大字北甘木1,920番地2 | 嘉島町消防団第2分団第1部格納庫横 |
別表第2(第4条関係)
移動無線施設
番号 | 名称 | 設置場所 | 備考 |
親局 |
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かしまぼうさい | 嘉島町大字上島530番地 | S.58.11 嘉島町役場総務課内 | |
移動局 |
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1 | かしまぼうさい1 | 嘉島町大字上島530番地 | S.58.11 企画情報課・車載型 |
2 | かしまぼうさい2 | 嘉島町大字上島530番地 | S.58.11 総務課・車載型 |
3 | かしまぼうさい3 | 嘉島町大字上島530番地 | S.58.11 建設課・車載型 |
4 | かしまぼうさい4 | 嘉島町大字上島530番地 | H.元.7 消防団第1分団長・携帯型 |
5 | かしまぼうさい5 | 嘉島町大字上島530番地 | H.元.7 消防団第2分団長・携帯型 |
6 | かしまぼうさい6 | 嘉島町大字上島530番地 | H.元.7 消防団第3分団長・携帯型 |
7 | かしまぼうさい7 | 嘉島町大字上島530番地 | H.元.7 消防団第4分団長・携帯型 |
8 | かしまぼうさい8 | 嘉島町大字上島530番地 | H.元.7 農政課・車載型 |