○嘉島町営運動場使用規則

昭和49年7月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例(昭和49年嘉島町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、嘉島町営運動場(以下「運動場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の定義)

第2条 この規則でいう使用とは、運動場の一部又は全部を一定の時間又は期間独占使用することをいう。

(使用の許可)

第3条 運動場を使用しようとするときは条例第4条により3日前までに教育長の許可を受けなければならない。

2 嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 運動場の使用に当っては、次の各号に該当するとき、又は教育長が特にその必要を認めたときは、その使用を禁止し、又は取り消すものとする。

(1) 条例及びこの規則の各条項に違反したとき。

(2) 申請を偽り、他の目的に使用し、又は正当の理由なく使用時間若しくは期間を延長するとき。

(3) 理由なく使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 繰り返し後始末が適当でなかったとき。

(5) 係員の指示又は制止に従わなかったとき。

(6) 降雨、積雪又は泥沼等のため場内損傷のおそれがあるとき。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(8) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(9) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(10) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(11) その他管理上、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用)

第5条 運動場の使用期間は1日限りとし、使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない事情により特に教育長がその必要を認めた場合は、この限りでない。

2 土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には、町内居住者を優先する。

第6条 運動場を使用するものは、次の各号を守らなければならない。

(1) 使用に当たっては、係員にその旨を届け出て指示を受けなければならない。

(2) 設備の配置復旧は、使用者において行うものとし、運動場外の持出しを禁ずる。

(3) 使用に必要な消耗材料等は、使用者が負担することを原則とする。

(4) 使用中は特に施設の保全、美化等に留意しなければならない。

(5) 使用後は、整理清掃に違憾ないよう措置し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料)

第7条 運動場の使用に当たっては、条例第6条の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、第7条に該当するときは、この限りでない。

2 使用料は、許可申請書提出と同時に前納とし、領収証取得をもって許可の効力が生ずるものとする。

(損害賠償)

第8条 運動場の使用者又は入場者は、その使用又は入場中に施設を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 第4条により許可の禁止、取消し又は変更によって使用者が蒙ったいかなる損害に対しても使用者に対し賠償の責任を負わないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年12月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町営運動場使用規則

昭和49年7月24日 教育委員会規則第1号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年7月24日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月16日 教育委員会規則第3号
昭和54年12月14日 教育委員会規則第3号
平成15年6月19日 教育委員会規則第2号