○嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例

昭和49年7月16日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の体力の向上と健康の増進を図るため、嘉島町営運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場は、嘉島町営運動場と称し、嘉島町大字上島2,996番地に置く。

(管理)

第3条 運動場及び附属施設設備の管理については、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 運動場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人員

(使用の制限)

第5条 運動場及び附属施設設備の使用について、別に教育委員会規則で定める。

(使用料)

第6条 運動場の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 降雨その他不可抗力により使用できなかった場合

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 第5条の規定により使用を禁止し、又は許可を取り消した場合

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月9日条例第9号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年6月17日条例第13号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

料金(1時間当たり)

備考

施設使用料

照明使用料

野球

300円

1,000円

1 町民以外の使用については、倍額とする。

2 1時間に満たないときは、1時間とする。

3 左記の金額は、消費税を含むものとする。

ソフトボール

300円

1,000円

サッカー

300円

1,000円

その他の種目

300円

1,000円

嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例

昭和49年7月16日 条例第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年7月16日 条例第17号
昭和50年3月17日 条例第10号
昭和50年7月15日 条例第20号
昭和55年6月9日 条例第9号
昭和58年6月17日 条例第13号
平成元年3月11日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第5号
平成16年3月12日 条例第3号