○嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例
昭和49年7月16日
条例第17号
(設置)
第1条 町民の体力の向上と健康の増進を図るため、嘉島町営運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場は、嘉島町営運動場と称し、嘉島町大字上島2,996番地に置く。
(管理)
第3条 運動場及び附属施設設備の管理については、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 運動場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用の予定人員
(使用の制限)
第5条 運動場及び附属施設設備の使用について、別に教育委員会規則で定める。
(使用料)
第6条 運動場の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 降雨その他不可抗力により使用できなかった場合
(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合
(3) 第5条の規定により使用を禁止し、又は許可を取り消した場合
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月9日条例第9号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月17日条例第13号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月11日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 料金(1時間当たり) | 備考 | |
施設使用料 | 照明使用料 | ||
野球 | 300円 | 1,000円 | 1 町民以外の使用については、倍額とする。 2 1時間に満たないときは、1時間とする。 3 左記の金額は、消費税を含むものとする。 |
ソフトボール | 300円 | 1,000円 | |
サッカー | 300円 | 1,000円 | |
その他の種目 | 300円 | 1,000円 |