○嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例

昭和49年7月16日

条例第17号

(設置)

第1条 町民の体力の向上と健康の増進を図るため、嘉島町営運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場は、嘉島町営運動場と称し、嘉島町大字上島2,996番地に置く。

(管理)

第3条 運動場及び附属施設設備については、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 運動場を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人員

(使用の制限)

第5条 運動場及び附属施設設備の使用については、別に教育委員会規則で定める。

(使用料)

第6条 運動場の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 降雨その他不可抗力により使用できなかった場合

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 第5条の規定により使用を禁止し、又は許可を取り消した場合

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月9日条例第9号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和58年6月17日条例第13号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第29号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

料金(1時間当たり)

備考

施設使用料

照明使用料

野球

400円

1,100円

1 町民以外の使用については、倍額とする。

2 1時間に満たないときは、1時間とする。

3 左記の金額は、消費税を含むものとする。

ソフトボール

400円

1,100円

サッカー

400円

1,100円

その他の種目

400円

1,100円

嘉島町営運動場設置及び管理に関する条例

昭和49年7月16日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年7月16日 条例第17号
昭和50年3月17日 条例第10号
昭和50年7月15日 条例第20号
昭和55年6月9日 条例第9号
昭和58年6月17日 条例第13号
平成元年3月11日 条例第13号
平成8年3月13日 条例第5号
平成16年3月12日 条例第3号
令和7年12月11日 条例第29号