○嘉島町文書管理規程

令和7年3月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政機関 町長部局、教育委員会、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び固定資産評価委員会をいう。

(2) 課 町長部局にあっては、嘉島町課設置条例(平成9年嘉島町条例第2号)第1条に定める課及び会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年嘉島町規則第9号)第1条に規定する会計室をいい、町長部局以外の各行政機関にあっては、各行政機関の課及び事務局をいう。

(3) 文書 本町において受領し、発送し、保管し、又は保存する全ての文書(帳簿、図書等を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

イ アに掲げるもののほか、一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(5) 回議 上司の許可、決定又は承認等を得るため、文書をその権限を有する職位に回付することをいう。

(6) 合議 起案者と直接の権限関係にない他の課等に関係がある文書を、その関係のある課等に回付して、承認を求めることをいう。

(7) 供覧 意思決定を伴わない文書を周知又は報告のために、対象者を指定して回付することをいう。

(8) 決裁 意思決定の権限を有する者から承認、決定、裁定等の意思決定を受けることをいう。

(9) LGWAN文書 総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワーク)の電子文書交換システムで交換される電磁的記録をいう。

(10) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(11) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、回議、供覧、決裁、保管、保存、廃棄その他文書に関する事務を行うためのシステムをいう。

(12) 対内文書 庁内各課等及び町の機関相互において収発する文書をいう。

(13) 対外文書 対内文書以外の文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務は、文書によって処理することを原則とする。

2 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常に整理して事務の効率的な運営を確保するように努め、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

3 文書の収受、起案、回議、供覧、決裁、保管、保存、廃棄その他文書に関する事務処理は、原則として文書管理システムで行うものとする。ただし、これにより難いと認められるものは、この限りでない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書の収受、配布、発送、引継ぎ、保存及び廃棄の事務について総括する。

2 総務課長は、各課の文書事務の取扱処理状況に関して、調査又は報告を求め、文書事務に関する指導に当たるとともに、特に必要と認めるときは、課長に対し、文書事務に関して適当な措置を講ずることを求めることができる。

(課長の職務)

第5条 課長は、この規程の定めるところにより、その所管する文書事務を掌握し、文書が迅速かつ適正に処理されるよう留意し、その促進に努めるものとする。

(文書主任の設置)

第6条 文書事務を適正かつ迅速に処理するため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課の庶務を担当する係長(係長を置かない課にあっては、係長と同等の職にある者又は課長が指名した者)をもってこれに充てる。

3 文書主任は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の分類に関すること。

(3) 文書の整理、保管、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(5) 文書管理システムの円滑な運用に関すること。

(6) LGWAN文書の処理に関すること。

(7) その他文書の事務に関すること。

(文書の種類)

第7条 文書は、一般文書、契約文書、議案書及び例規文書に区分する。

2 一般文書は、次のとおりとする。

(1) 往復文書

ア 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について回答を求めるもの

イ 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

ウ 協議 相手方に同意を求めるもの

エ 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

オ 依頼 相手方に対して一定の行為を求めるもの

カ 送付 文書又は物品を相手方に送り届けるもの

キ 報告 一定の事実その他について上司又は他の機関に知らせるもの

ク 届出 一定の事項について届け出るもの

ケ 申請 許可、認可、承認、交付その他一定の行為を求めるもの

コ 願い 一定の事項について願い出るもの

サ 進達 経由文書を他の行政機関に取り次ぐもの

シ 副申 経由機関が進達する文書に意見を述べるもの

ス 勧告 法令等に基づき一定の行為をすること又はしないことを相手方に勧めるもの

セ 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め、又はそれに基づく意見を求めるもの

ソ 答申 諮問を受けた機関等がその諮問事項について意見を述べるもの

タ 建議 諮問を受けた機関がその属する行政機関又はその他の関係機関に対し、意見や希望を申し述べるもの

(2) 内部文書

ア 復命 上司から命ぜられた任務の結果等について報告するもの

イ 事務引継 職員が退職、休職、転任等となった場合に、担当事務の処理顛末を後任者に引き継ぐもの

(3) 儀礼文書

ア 書簡文 礼状、挨拶状、案内状等で私文書の形式により発するもの

イ 挨拶文 式辞、祝辞、告辞、答辞、弔辞等

ウ 表彰文 賞状、表彰状、感謝状

(4) その他の文書

ア 請願 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、行政機関に対し希望を述べるもの

イ 要望 行政機関に対し希望を述べるもの

ウ 証明 特定の事実、法律関係その他の存非を公に認識する旨の表示をするもの

エ 会議録・議事録 会議の次第、出席者、内容等を記載して、会議の経過を記録するもの

3 契約文書は、一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者の相対立する意思の合意の内容を明らかにした書面(書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をいう。

4 議案書は、次のとおりとする。

(1) 議案書 議会において議決しなければならない事項について、町長又は議員が議会に提出するために作成したもの

(2) 専決処分書 議会において議決(決定)すべき事件に関して、必要な議決(決定)が得られない場合の補充的手段として町長が処分するもの又は議会の権限に属する軽易な事項について、議会の委任に基づいて町長が処分するもの

5 例規文書は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 令達文書

ア 規程(訓令) 本庁又は出先機関に対して命令するもの

イ 指令 申請又は願いに対して、許可し、認可し、又は指示・命令するもの

ウ 通達 所属の機関又は職員に対し、法令の解釈、職務執行上の方針その他の細目的事項に関し、指示又は命令するもの

エ 要綱 事務を処理するに当たっての基本となる事柄をまとめたもの

オ 要項 事務を処理するに当たっての必要な事項、大切な事項などをまとめたもの

カ 要領 事務を処理するに当たっての具体的な処理基準など実際に事務を処理する上での手続をまとめたもの

(3) 公示文書

ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を広く一般に周知するために公示するもの

イ 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に周知するために公示するもの

(文書処理の年度)

第8条 文書処理に関する年度区分は、一般文書及び契約文書にあっては年度(4月1日から翌年の3月31日まで。以下同じ。)、議案書及び例規文書(指令及び通達除く。)にあっては、暦年(1月1日から12月31日まで。以下同じ。)とする。ただし、総務課長が認めたものにあっては、この限りでない。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には、次に定めるところにより記号及び年度(第2号から第4号までの文書については暦年)ごとに番号を付さなければならない。

(1) 一般文書には、別表第1に掲げる記号の左に「嘉」(自治体名略称)を冠し、文書管理システムにより一連番号を付ける。

(2) 条例、規則、要綱、要項、要領及び規程については、その区分の上に「嘉島町」を冠し、総務課に備える例規等番号簿(様式第1号)により一連番号を付すること。

(3) 告示、公告及び訓令については、その区分の上に「嘉島町」を冠し、総務課に備える告示・公告番号簿(様式第2号)により一連番号を付すること。

(4) 議案等については、その区分を冠し、総務課に備える議案等番号簿(様式第3号)により一連番号を付すること。

2 対内文書及び対外文書のうち軽易なものについては、「事務連絡」とすることができる。

(文書の発信者名)

第10条 文書の発信者名は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の発信者名を用いることができる。

(1) 軽易なものについては、副町長名、課長名又は役場名、課名

(2) 対外文書のうち、課長あての照会その他に対する回答は、課長職氏名

(3) 対内文書については、特に定めるものを除き課長名

(あて先)

第11条 文書のあて先は、原則として職、氏名を記載するものとする。

2 敬称は、すべての文書に「様」を用いるものとする。

(文書の書き方)

第12条 文書は、左横書きを原則とする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

(3) 祝辞、式辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 総務課長が縦書きを要すると認めたもの

(到達文書の受領)

第13条 到達した文書は、次に掲げる文書を除き、総務課で受領するものとする。

(1) 所管課に直接提出された文書

(2) 職員が出張先等で直接受領した文書

(3) 電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により所管課が受領した電磁的記録

2 前項各号に規定する文書(以下「直接到達文書」という。)は、所管課において受領するものとする。ただし、直接到達文書が当該課の所掌事務に属さないものであるときは、直ちに関係する課へ回付しなければならない。

3 郵便料金の未納又は不足の文書は、公務に関係があるものその他総務課長が必要と認めたものに限り、その未納又は不足の料金を支払い、受領することができる。

(文書の配付)

第14条 総務課は、前条第1項の規定により受領した文書を次に掲げるところにより所管課に配付しなければならない。

(1) 配付先が明確なものについては、閉封のままこれを直ちに文書配付棚を通じて所管課に配付するものとする。

(2) 配付先が明確でないものについては、確認のためこれを開封し、文書配付棚を通じて所管課に配付するものとする。

(3) 親展文書及び秘等の表示のしてある文書は、閉封のまま名宛人の属する課の文書配付棚に入れること。ただし、町長又は副町長あての文書は総務課で直接配付するものとする。

(4) 書留郵便、配達証明郵便等により送付された文書は、特殊郵便物受付簿(様式第4号)に記載して所管課の職員に手渡し、受領印又は署名を受けなければならない。

2 2以上の課に関係すると認められる文書は、最も関係あると認められる課に配付するものとする。

3 前項の規定により文書の配付を受けた所管課は、他の関連する課に連絡し、必要があると認めるときは、その写しを作成し、当該課に配付するものとする。

4 文書主任は、配付を受けた文書が、所管に属しないものがあるときは、直ちに総務課へ返さなければならない。

(勤務時間外に到達した文書の取扱い)

第15条 勤務時間外に到達した文書の取扱いについては、嘉島町職員服務規程(平成7年嘉島町訓令甲第1号)の定めるところによる。

(収受文書の受付)

第16条 各課は、総務課から配付された文書及び直接到達文書(以下「収受文書」という。)を、次により直ちに処理しなければならない。

(1) 収受文書を受付文書及びその他の文書に区分し、受付文書は、余白に各課備付けの受付印(様式第5号)を押し、文書管理システムにおいて、電磁的記録として添付することにより収受登録を行うこと。ただし、電子メールその他の通信回線により到達した文書は、受付印を省略できるものとする。

(2) 収受文書を電磁的記録とすることが困難なときは、文書管理システムに当該収受文書の件名、保管場所等の登録を行うこと。

(3) 収受文書が申請書、届書、証明願その他の大量に又は定例的に取扱う文書であるときは、これらを一括して1件の文書として収受登録することができるものとする。

2 前項第1号のその他の文書とは、新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレット、私文書、あいさつ状及び簡単な報告書等で保存又は処理を要しないものをいう。

3 受付文書のうち、収受年月日が権利の得失に関係のあるものの封皮は、その文書に添付しておかなければならない。

(受付文書の処理)

第17条 受付文書は、原則としてその日のうちに担当者に回付し、担当者は指定された期日までに処理しなければならない。

2 回答、報告等を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、課長の承認を得なければならない。

3 重要な文書で、その処理について回議に至るまで相当の日時を要するものにあっては、あらかじめ権限者に事案の処理方針について指示若しくは承認を受け、又は当該文書を供覧しなければならない。

(起案)

第18条 起案は、文書管理システムに必要な項目を登録することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、紙文書により行うことができる。

2 起案文書に添付する書類、図画その他の書類があるときは、電磁的記録として起案文書に添付するものとする。ただし、これらを電磁的記録とすることが困難なときは、原本のまま回付することができる。この場合において、当該添付書類には文書管理システムから出力した起案文書を特定する書類を添付するものとする。

3 軽易なもので収受文書の余白等に処理案を記載して処理できるもの及び第1項によることが適当でないものについては、第1項の規定は、適用しない。

第19条 起案する場合の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 正確かつ平易に表現すること。

(2) 文案は、事案の内容が一読して判断することができるように起案理由、経過の概要、関係法令その他参考となる事項を簡潔に付記し、関係書類があるときは、これを添付すること。ただし、定例的又は内容が軽微であるものについては、これを省略することができる。

(3) 起案事件について経費を伴う場合は、経費の概算及び予算措置に関する事項を付記すること。

(4) 前条第1項ただし書の場合において、字句を訂正し、又は添削したときは、その箇所を二重線で消すこと。

(回議)

第20条 起案文書は、文書管理システムを利用して回付するものとする。ただし、これにより難い場合は、紙文書により回付することができる。

2 起案文書は、当該事案に係る事務を主管する所属上司の承認(関係職位と協議調整する必要があるものについては、当該関係職位の合議)を経て決裁者の決裁を受けなければならない。

3 回付を受けた者は、文書管理システムにおいて承認又は決裁の意思を登録(紙文書により回付する場合にあっては、押印)することにより処理を行うものとする。

4 権限者が不在のときは、代決者が決裁の意思を登録(紙文書により回付する場合にあっては、押印)することにより処理を行うものとする。

(同時合議)

第21条 緊急に決定を要する事案で複雑なもの又は合議課が多い場合は、前条の規定にかかわらず、回議書の写しを配付し、又は関係課長等の会議をもって合議することができる。

2 同時合議を行ったときは、回議書に次の書類を添付して回議しなければならない。

(1) 回議書の写しを配付したときは、その意見

(2) 会議を開いたときは、会議の顛末書

(供覧)

第22条 供覧は、文書管理システムにおいて必要な項目を登録することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、紙文書により行うことができる。

2 供覧文書に添付する書類、図画その他の書類があるときは、電磁的記録として供覧文書に添付するものとする。ただし、これらを電磁的記録とすることが困難なときは、原本のまま回付することができる。この場合において、当該添付書類には文書管理システムから出力した供覧文書を特定する書類を添付するものとする。

(文書の審査)

第23条 次に掲げる事案は、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 議案書、専決処分書及び町議会に報告すべき事案

(2) 規則及びその他の規程であって公表を要するもの

(3) 令達文(指令及び通達除く。)

(4) 公示文(事実その他の一定の事項を公示するものであって、定例的又は内容が軽微であるものを除く。)

(5) その他特に重要と認められる事案

2 前項各号に規定する事案に係る起案文書については、総務課長及び総務係長の合議を経なければならない。ただし、素案の作成に係る起案文書については、この限りでない。

3 総務課長は、第1項第2号から第4号までに規定する事案のうち、嘉島町法令審議会に付議する必要があると認めるものについては、その手続を行わなければならない。

(決裁)

第24条 決裁権者は、回議書の回付を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。

(決裁後の処理)

第25条 決裁又は供覧が終了した起案文書であって施行を要するものについては、次により処理するものとする。

(1) 電子決裁によるものについては、文書管理システムにおいて必要な項目を登録しなければならない。

(2) 紙決裁によるものについては、文書管理システムに決裁日を登録し、起案文書に決裁日を記入しなければならない。

2 前項の起案文書には、第9条の規定により番号を取得しなければならない。ただし、番号を付することが適当でないと認められるもの又は内容が軽微であるものについては、これを省略することができる。

(公印の押印)

第26条 次に掲げる文書には、嘉島町公印規程(平成元年嘉島町訓令甲第1号)の定めるところにより、公印を押印(印影の刷り込みを含む。)しなければならない。

(1) 許可、認可等の処分に関する文書

(2) 証明書、身分・資格を表す文書など特定の事実を証明するために交付する文書

(3) 契約書(書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、督促状など権利義務の発生等の効果を有する文書

(4) 法令等の規定により押印が義務付けられている文書

(5) 法令に基づく調査・勧告、表彰状その他公印を押印すべき特別な事情があると認められる文書

2 前項各号に掲げる文書以外の発送文書には、公印を押印しないものとする。

(電子署名)

第26条の2 前条第1項の規定にかかわらず、電子文書による送信に係る施行文書には、公印の押印に代えて、電子署名を行うことができる。

2 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(発送)

第27条 文書の発送は、総務課が郵送により行うものとする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、郵送以外の方法により発送することができる。

2 所管課は、発送しようとする文書のうち、特殊な取扱いを要するものは、封筒の表面にその旨を表示しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、総務課長が特に必要と認める文書は、所管課において発送することができる。

4 主務者は、発送文書を発送したときは、電子決裁による場合を除き、決裁文書に発送日を記入しなければならない。

(郵送等以外の発送方法)

第28条 次の各号のいずれにも該当する文書は、所管課において電子メール又はファクシミリ(以下「電子メール等」という。)により発送することができる。

(1) 公印の押印を要しないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 相手方が電子メール等による発送を了解したもの

(文書の整理)

第29条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(文書の保管)

第30条 文書(次項に規定する文書を除く。)は、文書管理システムにより作成された電子的なファイルに保管しなければならない。

2 電磁的記録とすることができない文書は、簿冊により保管しなければならない。

3 前項の規定により保管する文書は、特殊なものを除き、キャビネットに保管しなければならない。

4 前項の規定により保管する文書は、完結した文書を当該文書が完結した年度の翌々年度の5月31日まで課において保管する。ただし、必要があるときは、総務課長の承認を得て、保管の期間を延長することができる。

(常用文書)

第31条 課において職員が業務に継続的に常時使用する必要がある文書(以下「常用文書」という。)については、当該使用の必要がなくなるまでの間、課において保管することができる。

2 常用文書は、文書管理システムにおいて常用区分の設定をした簿冊(以下「常用簿冊」という。)にて保管するものとする。

3 常用簿冊の使用頻度が低くなった場合等は、常用区分の解除を行うものとし、解除した日の属する年度の翌年度の6月1日に引き継ぐものとする。

(紙文書の電子化)

第32条 職員は、紙文書の電子文書化に努めるものとする。

2 紙文書の電子化は、当該紙文書に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ったものを電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法により行うものとする。

3 前項の規定により紙文書の電子化を行った場合は、当該電子化した文書を正本とする。ただし、法令等の制約が存在する場合その他電子化した文書を正本とすることが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(文書の引継ぎ)

第33条 文書主任は、保存期間が3年以上の文書(常用文書を除く。)を第30条に規定する保管期間が終了した年度の総務課長が指定する期日に、引き継ぐものとする。

(文書の保存)

第34条 所管課長は、前条の規定により引き継いだ文書を、所定期間保存しなければならない。

(保存期間の設定)

第35条 公文書の保存期間は、次に掲げるとおりとし、別表第2の嘉島町文書保存区分基準に従い、その所属する課の文書の保存期間を定めなければならない。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存期間は、それぞれ法令等に定める期間又は時効の期間が満了する時とする。

3 紙文書の保存は所管課長及び文書主任のもと、書庫において行う(1年保存及び常用文書を除く。)ものとし、それぞれの文書の保存期間に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。

4 文書の保存期間は、会計年度によるものは、文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは、文書が完結した日の属する年の翌年の4月1日から起算する。

(保存期間の延長)

第36条 次の各号に掲げる文書については、前条の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、いずれかの区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされているもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があったもの 嘉島町情報公開条例(平成13年嘉島町条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第12条による決定の日の翌日から起算して1年間

2 課長は、保存期間が満了した文書のうち、引き続き保存する必要があると認めるときは、総務課長と協議の上、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することができる。この延長した期間が満了した後、更に期間を延長しようとするときも同様とする。

(書庫の管理)

第37条 書庫は、総務課長が統括管理するものとし、総務課長は、所管課に文書を保存させるため、書庫内の書架を割り当てることができる。

2 前項の規定により割り当てられた書架の管理は、所管課が行うものとする。

3 書庫の中は、常に清潔を保ち、湿気及び害虫を防ぐとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(文書の廃棄)

第38条 保存期間が満了した文書は、廃棄(文書管理システムにおける電磁的記録にあってはこれを消去し、それ以外の文書にあっては焼却、溶解又は裁断等を行うことをいう。)するものとする。

(歴史的文書の管理)

第39条 保存期間が満了した文書のうち、歴史資料として価値を有すると認めるものは、前条の規定にかかわらず、これを歴史的文書として別に管理しなければならない。

(各行政機関の文書の取扱い)

第40条 各行政機関の文書の取扱いについては、別に定めるがあるもののほか、この規程の例による。

(その他)

第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規程第4号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

町長部局

教育委員会

所管名

記号

所管名

記号

総務課

総

学校教育課

教学

企画情報課

企

社会教育課

教社

税務課

税

給食センター

教給

町民保険課

町

その他の部局

町民保険課(戸籍)

戸

所管名

記号

福祉課

福

議会事務局

議

農政課

農

監査委員事務局

監

建設課

建

選挙管理委員会事務局

選

都市計画課

都

農業委員会事務局

農委

水環境課

水

固定資産評価審査委員会事務局

固審

会計室

会


隣保館

隣

こども家庭センター

こ家

別表第2(第35条関係)

嘉島町文書保存区分基準

第1種(永久保存)

1 条例、規則その他例規に関するもの

2 公示文、令達文及びそれらの基礎又は参考となる重要なもの

3 町の廃置分合、改称、字区域及び境界等に関するもの

4 議会の会議録、議決書等に関するもの

5 町長、副町長、会計管理者の事務引継ぎに関するもの

6 公有財産の取得、管理及び処分に関するもの

7 起債に関する重要なもの

8 原簿及び台帳等の簿冊で特に重要なもの

9 訴訟、不服申立て等に関する重要なもの

10 叙位、叙勲、褒賞及び表彰等に関する重要なもの

11 寄附及び贈与の受納に関する重要なもの

12 職員の履歴書及び人事、進退、賞罰に関する重要なもの

13 許可、認可、承認、契約等でその法律関係が10年を超えるもの

14 公印に関する重要なもの

15 町の沿革及び町史の資料となる歴史的な文書

16 町が関係する団体の設立、これに関する主旨関係書類

17 町が発行する重要な刊行物

18 その他10年を超えて保存の必要なもの

第2種(10年保存 廃棄・見直し)

1 国、県等からの通知その他将来の参考となる重要なもの

2 許可、認可、承認、契約等でその法律関係が5年を超えるもの

3 町議会に関する重要なもの

4 財務に関する重要なもの

5 職員の身分及び服務に関する重要なもの

6 工事及び物品等に関する重要なもの

7 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

8 予算、決算及び収支に関するもので重要なもの

9 原簿、台帳等で重要なもの

10 町税の賦課収納に関する重要なもの

11 町行政の長期的ビジョン、基幹計画などの基本方針の決定に関するもの

12 重要な事務の委任、補助執行に関する基本的文書・附属機関等に対する諮問、答申

13 表彰、儀式に関する重要なもの

14 事務事業の計画の樹立に関する重要なもの

15 補助金及び交付金に関する重要なもの

16 その他5年を超えて保存の必要なもの

第3種(5年保存)

1 重要な報告書、届出書その他これらに類するもの

2 国、県等からの通知その他将来の参考となるもの

3 訴訟、陳情、要望、和解及び審査請求に関するもの

4 許可、認可、承認、契約等でその法律関係が3年を超えるもの

5 補助金及び交付金に関するもの

6 寄附及び贈与の受納に関するもの

7 町議会に関するもの

8 財務に関するもの

9 工事及び物品等に関するもの

10 調査、統計、報告、証明等

11 原簿、台帳等

12 表彰、儀式に関するもの

13 事務事業の計画の樹立に関するもの

14 職員の身分及び服務に関するもの

15 職員の兼職に関わるもの

16 その他3年を超えて保存の必要なもの

第4種(3年保存)

1 許可、認可、承認、契約等でその法律関係が1年を超えるもの

2 文書の収受及び発送に関するもの

3 職員の勤務に関するもの

4 照会、回答、その他往復文書に関するもの

5 調査、統計、報告、証明等で軽易なもの

6 予算及び出納に関する軽易なもの

7 その他1年を超えて保存の必要なもの

第5種(1年保存)

1 職員の欠勤、遅参、早退及び休暇等の届に関するもの

2 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

3 処理を終わった一時限りの願書及びこれに関するもの

4 その他1年を超えて保存の必要を認めないもの

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嘉島町文書管理規程

令和7年3月26日 規程第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 令和7年3月26日 規程第3号
◇ 令和8年3月31日 規程第4号