○嘉島町職員服務規程
平成7年5月25日
訓令甲第1号
嘉島町職員服務規程(昭和55年嘉島町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(職員の出勤管理等)
第3条 職員の出勤管理は、勤怠管理システム(職員の勤務管理及び給与等に関する事務を行うための情報処理システムをいう。以下「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムにより難い場合は出勤表(様式第1号)によるものとする。
2 出勤管理に係るシステム及び出勤簿の取扱責任者は、本庁にあっては総務課長、教育委員会事務局にあっては学校教育課長、給食センターにあっては所長とし、職員の出勤状況を把握し、システム及び出勤簿の取扱いに当たってその責めに任ずる。
3 前項において取扱責任者に事故があるとき、又は取扱責任者が欠けたときは、あらかじめ指定する者がその職務を行う。
(出勤)
第4条 職員は、出勤時限までに登庁し、事務に従事しなければならない。
(休暇及び欠勤の手続)
第4条の2 職員は、疾病その他の事由により勤務に就くことができないときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない事由により、事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の3 嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年嘉島町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項から第3項までの規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。
2 嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年嘉島町規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の7において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の4)を町長に提出しなければならない。
(年次有給休暇請求の手続等)
第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、年次有給休暇時季請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して町長に提出することができる。
3 町長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(病気休暇承認請求の手続等)
第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、休暇請求書を町長に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 医師2人による診断書(様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
(休養命令)
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認請求の手続等)
第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇(勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。
(1) 勤務時間規則第13条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及びボランティア活動計画書(様式第5号の2)
(2) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(3) 勤務時間規則第13条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第6号)
(4) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表7の項に掲げる場合に該当することとなった旨を届け出ようとする女性職員は、産後休暇届出書(様式第7号)に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、町長に提出しなければならない。
(介護休暇承認請求の手続等)
第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を町長に提出しなければならない。
(介護時間承認請求の手続等)
第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(様式第8号の2)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第16条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 勤務時間条例第17条の規定により介護時間の承認を受けた職員は、勤務時間条例第16条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき又は当該介護時間の内容を変更しようとするときは、介護時間承認請求書を町長に提出しなければならない。
(育児休業承認請求の手続)
第13条 嘉島町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年嘉島町規則第3号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第9号)により行わなければならない。
(育児短時間勤務承認の手続)
第13条の2 育児休業規則第11条の規定による育児短時間勤務承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第9号の2)により行わなければならない。
(育児短時間勤務計画書)
第13条の3 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第9号の3のとおりとする。
(部分休業承認請求の手続)
第15条 育児休業規則第16条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第11号)により行わなければならない。
(私事旅行)
第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第17条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤表に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休職等の際の手続)
第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(職務専念の義務免除申請の手続)
第19条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年嘉島村条例第21号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第13号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可申請の手続)
第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(出張の復命)
第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。
2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。
(執務時間外の登庁)
第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
(事務引継)
第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(当直の種別等)
第26条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直の時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(当直者)
第27条 当直者は、原則として2人とし、職員のうちから、町長が命ずる。
(当直事務)
第28条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。
(3) 庁舎内の戸締りに関すること。
(4) 戸籍の各届出書の受領に関すること。
(5) 埋火葬の許可に関すること。
(6) 緊急用務の連絡に関すること。
(7) 火災及び盗難の防止に関すること。
(8) その他部外との連絡に関すること。
(当直の割当)
第29条 当直命令は、宿日直表(様式第14号)により行うものとする。
2 総務課長は、毎月20日までに、翌月の当直割当表を作成し、当直者の所属課等長を経て当直者に通知しなければならない。
(代直)
第30条 当直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員の所属課等長は、代直者を定めて当直命令変更願(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の願出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直命令を変更するものとする。
(当直事務の引継)
第31条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに次の各号に掲げるものを総務課長又は前任の当直者から引き継がなければならない。
(1) 公印及びかぎ
(2) 当直日誌(様式第16号)
(離室の禁止等)
第32条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。
(巡視)
第33条 当直者は、宿直にあっては午後7時及び午後10時に、日直にあっては午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。
(異常時の措置)
第34条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。
(当直日誌)
第35条 当直者は、当直中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。
(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務)
第36条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の服務については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日訓令甲第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規程第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町服務規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月10日規程第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月11日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月17日規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規程第10号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日規程第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月6日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号の2 削除