○嘉島町公印規程
平成元年1月27日
訓令甲第1号
嘉島町公印規程(昭和44年嘉島町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 嘉島町の公印については、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(電子計算機による公印)
第3条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印影」という。)を使用することができる。
2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影を使用しようとする文書ごとに総務課長の承認を受けなければならない。
3 保管者は、電子印影を厳正に管理しなければならない。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠の上保管しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃棄申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 電子印影を使用しなくなったときは、当該電子印影を消去し、その旨を総務課長に届け出なければならない。
(公印の保存及び処分)
第6条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の告示)
第7条 町長は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかねばならない。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、公印保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 徴税令書、督促状、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。
2 戸籍及び証明において、電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合、必要があると認めるときは、公印の押印に代えて電子印影を使用することができる。
附則
1 この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、それを改刻するまでの間、この訓令により新調したものとして使用することができる。
附則(平成9年3月10日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月8日訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年10月28日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令甲第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規程第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規程第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日規程第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 形式番号 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 | 使用区分 | 個数 |
熊本県嘉島町 | 1 | 方18 | 総務課長 | 横書き一般文書 | 1 |
熊本県嘉島町役場印 | 2 | 方30 | 総務課長 | 蔵書 | 1 |
熊本県嘉島町長之印 | 3 | 方27 | 総務課長 | 縦書き一般文書 | 1 |
熊本県嘉島町長之印 | 4 | 方18 | 総務課長 | 横書き一般文書 | 1 |
税務課長 | 証明(電子印) | 1 | |||
町民保険課長 | 戸籍及び証明(電子印) | 1 | |||
熊本県嘉島町長職務代理者之印 | 5 | 方18 | 総務課長 | 横書き一般文書 | 1 |
税務課長 | 証明 | 1 | |||
町民保険課長 | 戸籍及び証明 | 1 | |||
熊本県嘉島町副町長印 | 6 | 方18 | 総務課長 | 横書き一般文書 | 1 |
熊本県嘉島町会計管理者印 | 7 | 方18 | 会計管理者 | 会計文書 | 1 |
嘉島町簡易水道事業企業出納員之印 | 8 | 方18 | 建設課長 | 簡易水道事業会計文書 | 1 |
嘉島町下水道事業企業出納員之印 | 9 | 方18 | 建設課長 | 下水道事業会計文書 | 1 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||