○嘉島町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規程
平成27年12月8日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、嘉島町及び嘉島町農業委員会が嘉島町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数に関する条例(平成27年嘉島町条例第29号)に基づき、委員の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づく委員候補者(以下「委員候補者」という。)の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 個人・団体等からの推薦
(2) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 嘉島町に住所を有する者、ただし、特別の事情がある場合はその限りではない。
(2) 嘉島町の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 委員候補者の推薦にあたっては、次の手続きによるものとする。
2 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
3 推薦をする者は、前項に規定する必要事項を記載したうえで、町長に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 委員候補者の募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
2 募集に応募する者は、前項に規定する必要事項を記載したうえで、町長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 嘉島町広報への掲載
(2) 嘉島町掲示板への掲示
(3) 嘉島町ホームページ、チラシ等
(4) その他
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、嘉島町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価・選考)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員候補者について、町長は嘉島町農業委員候補者評価委員会運営規程に基づく嘉島町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)に委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
3 委員候補者の選考にあたっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するとともに、別表に掲げる区域を考慮のうえ選考する。
(委員の任命)
第9条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該委員候補者について、議会の同意を得たうえで、委員を任命し、委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月8日より施行する。
別表(第8条関係)
嘉島町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規程第8条第3項に規定する地区の区域は次のとおりとする。
地区名 | その地区の区域 |
1 | 下六嘉 |
2 | 三郎無田 |
3 | 井寺 |
4 | 北甘木 |
5 | 上六嘉 |
6 | 西村 |
7 | 上島 |
8 | 鯰 |
9 | 滝河原、高田 |
10 | 上仲間 |
11 | 下仲間 |
12 | 犬渕 |