○嘉島町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成27年12月8日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、嘉島町農業委員候補者の評価を町長に報告するための嘉島町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び嘉島町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年嘉島町条例第29号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員会の組織)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 総務課長
(2) 農政課長
(3) 都市計画課長
(4) 建設課長
(5) 企画情報課長
(6) 税務課長
2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は農政課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は農政課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成27年12月8日より施行する。
附則(令和6年10月15日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。