○嘉島町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月7日

条例第29号

嘉島町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年嘉島村条例第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、嘉島町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 嘉島町農業委員会の委員の定数は、17人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嘉島町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月7日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月7日 条例第29号