○嘉島町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月7日
条例第29号
嘉島町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年嘉島村条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、嘉島町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 嘉島町農業委員会の委員の定数は、17人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月7日 条例第29号
(平成28年4月1日施行)