○嘉島町長の職務代理者の設置に関する規程
令和5年8月9日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により、町長の職務を代理する者に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の氏名及び設置期間等について告示するものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、嘉島町長職務代理者規則(平成30年嘉島町規則第7号)に定める職務代理者が告示するものとする。
2 前項の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、当該期間について告示しないことができる。
(文書等の表記)
第3条 職務代理期間において文書等に表記する職務代理者の職名は、嘉島町長職務代理者とする。
2 職務代理期間に使用する公印は、嘉島町公印規程(平成元年嘉島町訓令甲第1号)に定める嘉島町長職務代理者印とする。
3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において、職務代理者の職名を表記することが社会通念上礼を失すると認められる場合には、町長の職名を表記及び町長印を押印することができるものとする。
(文書等の修正)
第4条 職務代理期間中において、町長の職名の表記及び町長印の押印がある文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記及び押印を2本線で消除し、職務代理者の職名を表記するとともに、職務代理者印を押印するものとする。
(読替措置)
第5条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は町長印が刷り込まれている文書等で、修正することが困難であるものについては、嘉島町長を嘉島町長職務代理者と、嘉島町長印を嘉島町長職務代理者印と読み替えて措置するものとする。
3 前項の場合において、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。