○嘉島町長職務代理者規則

平成30年9月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により町長の職務を代理する職員及び上席の職員について定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。

(上席の職員)

第3条 法第152条第3項に規定する上席の職員は、課長(嘉島町課設置条例(平成9年嘉島町条例第2号)に規定する課の長をいう。)であって、給料表の職務の級(級が同じときは、号級)の上位の者、給料が同じであるときは年齢の多い者、年齢が同じであるときは職員としての在職年数の長い者とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町長の職務代理者の指定の廃止)

2 町長の職務代理者の指定(昭和63年嘉島町告示第4号)は、廃止する。

(町長の職務代理者規則の廃止)

3 町長の職務代理者規則(昭和63年嘉島町規則第1号)は、廃止する。

嘉島町長職務代理者規則

平成30年9月20日 規則第7号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成30年9月20日 規則第7号