○嘉島町総合運動公園管理条例規則

平成27年6月10日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成27年嘉島町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 嘉島町総合運動公園の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)を使用するときは、使用日前3日迄に第3条別表に掲げる使用料を添え嘉島町総合運動公園使用許可願(様式第1号)を提出し、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は使用を許可したときは、嘉島町総合運動公園使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(有料施設の使用料)

第3条 条例第8条に定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用者等の遵守事項)

第4条 嘉島町総合運動公園(以下「運動公園」という。)を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 許可なく危険若しくは、不潔な物品等又は動物を持ち込んではならない。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用及び喫煙をしてはならない。

(3) 許可なく寄付金の募集、物品等の販売をしてはならない。

(4) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(5) 使用器具及び用具等は、運動公園の外に持出してはならない。

(6) 放送設備等を使用する場合は、管理人の指示を受けなければならない。

(7) 有料施設の使用者(以下「使用者」という。)は、使用前に管理人に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(8) 使用者は、使用後、使用器具等の片付け、掃除を行い、管理人の確認を受けなければならない。

(使用期間)

第5条 有料施設の使用期間は1日限りとする。ただし、やむを得ない事由により特に教育委員会がその必要を認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に定める教育委員会が特に必要と認めた場合とは、次の各号に該当するときとする。

(1) 教育委員会が主催又は共催し、若しくは後援する社会体育並びに社会教育を目的とする団体が使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において、公用又は、公共用に供するため必要と認められる場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(利用料金の基準額)

第7条 条例第17条に定める利用料金の基準額は、別表のとおりとする。

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 嘉島町総合運動公園野球場管理規則(平成24年嘉島町教委規則第6号)及び嘉島町総合運動公園多目的競技場管理規則(平成26年嘉島町教委規則第1号)は廃止する。

(平成27年12月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 多目的競技場

区分

単位

使用料(円)

町内

町外

全面

1時間

2,500

5,000

人工芝広場

1時間

2,000

4,000

陸上トラック

占用使用

1時間

1,500

3,000

個人使用

1回

50

50

会議室

1時間

300

300

多目的室

1時間

300

300

更衣室(占用使用)

1室1回

500

500

シャワー使用

1回

100

100

冷暖房費

1台

(1時間)

100

100

照明施設

4基全点灯

1時間

2,000

4,000

4基半点灯

1,000

2,000

※ 消費税を含む

2 野球場

区分

単位

使用料(円)

町内

町外

野球場

1時間

500

1,000

照明施設

6基全点灯

1時間

3,000

6,000

6基半点灯

1時間

1,500

3,000

4基全点灯

1時間

2,000

4,000

4基半点灯

1時間

1,000

2,000

※ 消費税を含む

3 テニスコート

区分

単位

使用料(円)

町内

町外

全面

1時間

600

1,200

1面

1時間

300

600

※消費税を含む

4 附属設備

区分

単位

1回の使用料(円)

附属設備等

放送設備

1式

500

長机

1台

100

椅子

1脚

50

競技者用長椅子

1脚

50

担架

1台

100

デジタルスコアボード

1基

300

持込器具

1kw

200

※ 消費税を含む

5 人工芝グラウンド

区分

単位

使用料(円)

Aコート全面

1時間

4,000

Aコート半面

1時間

2,500

Bコート全面

1時間

4,000

Bコート半面

1時間

2,500

照明施設

Aコート5基点灯

1時間

3,000

Aコート3基点灯

1時間

2,000

Bコート5基点灯

1時間

3,000

Bコート3基点灯

1時間

2,000

※消費税を含む

画像

画像

嘉島町総合運動公園管理条例規則

平成27年6月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成27年6月10日 教育委員会規則第4号
平成27年12月22日 教育委員会規則第8号
令和4年10月28日 教育委員会規則第2号