○嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例

平成27年6月8日

条例第20号

嘉島町総合運動公園野球場の設置及び管理に関する条例(平成24年嘉島町条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康増進、体力の向上及びスポーツの普及・振興を図り、その交流を通して地域の活性化に寄与し、町民の福祉を増進するため嘉島町総合運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嘉島町総合運動公園西エリア

嘉島町大字下六嘉1564番地

嘉島町総合運動公園東エリア

嘉島町大字下六嘉1535番地

(管理)

第3条 運動公園は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休園日)

第4条 運動公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(開園時間)

第5条 運動公園の開園時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(有料施設)

第6条 運動公園の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表のとおりとする。

(使用の許可等)

第7条 有料施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、有料施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、付属設備若しくは備付物件(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 運動公園の管理上支障があるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用料の納付)

第8条 使用者が別表に定める有料施設を使用しようとするときは、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(権利譲渡及び目的外使用の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、有料施設の使用許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第7条第3項に該当することとなったとき。

(4) 作為その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入園者は、施設等を滅失し、又は破損したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第14条 使用者又は入園者の責に帰する事由若しくは管理上の責に帰さない事由により生じた事故その他の損害、又はこの条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責を負わない。

(指定管理者による管理)

第15条 嘉島町総合運動公園東エリア(以下「東エリア」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 東エリアに係る有料施設の使用の許可に関する業務

(2) 東エリアに係る有料施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が東エリアの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第8条第1項の規定にかかわらず、第15条の規定により東エリアの管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者に東エリアの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別に定める額を基準として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの条例の適用等)

第18条 第15条の規定により東エリアの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承諾を得て、東エリアの休園日を変更し、若しくは別に定め、又は開園時間を変更することができる。

2 第15条の規定により東エリアの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第12条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第15条の規定により東エリアの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が東エリアの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者に対する許可の申請とみなす。

4 第15条の規定により東エリアの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が東エリアの管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の原状回復業務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 嘉島町総合運動公園多目的競技場の設置及び管理に関する条例(平成26年嘉島町条例第4号)は廃止する。

(平成27年12月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

運動公園の名称

有料施設の名称

嘉島町総合運動公園西エリア

多目的競技場

野球場

テニスコート

附属設備

嘉島町総合運動公園東エリア

人工芝グラウンド

附属設備

嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例

平成27年6月8日 条例第20号

(令和4年9月6日施行)