○嘉島町法定外公共物管理条例施行規則
平成21年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町法定外公共物管理条例(平成21年嘉島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 法定外公共物改築等許可申請書(様式第2号)
(3) 法定外公共物用途変更申請書(様式第3号)
(4) 法定外公共物付替申請書(様式第4号)
2 町長は、前項の規定による原状回復が完了したときは、速やかに検査を行うものとする。
(監督・指示等)
第10条 町長は、法定外公共物管理の保全と適正な利用を図るため、行為者等に対し、使用又は工事の現況について必要と認める資料等の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(付替え)
第11条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる要件を備える場合は、付け替えることができる。
(1) 法定外公共物の機能を低下させるものでないこと。
(2) 付替えにより新設された施設(その敷地を含む。)が町へ寄附できるものであること。
2 法定外公共物の譲渡等を目的として、法定外公共物の用途廃止を希望するために、当該公共物付替えをしようとする者は、法定外公共物付替申請書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認める書類については、添付を省略することができる。
(付替えの許可)
第12条 町長は、法定外公共物付替申請書の提出があったときには、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物付替許可書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届出)
第13条 法定外公共物付替許可を受けた者は、工事を完了した日から5日以内に工事着手等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(寄附の申込み)
第14条 法定外公共物の付替工事施工により代替施設(その施設を含む。)を町に寄附する者は、寄附申込書(様式第12号)に登記承諾書等関係書類を添付して町長に提出するものとする。
(寄附受領)
第15条 町長は、寄附申込書により町財産に受納した場合には、申出人に対して寄附受領書(様式第13号)を交付し、受領した代替施設については、申出人が所有権移転の登記手続をするものとする。
(法定外公共物の維持管理)
第17条 法定外公共物の管理者は、町長であるが、各行政区にある法定外公共物の維持管理については、各行政区が次の事項に協力するものとする。
(1) 災害発生時における災害箇所の通報及び危険防止のための応急危険表示
(2) 平常の軽易な維持管理及び補修
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。