○嘉島町法定外公共物管理条例

平成21年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用され、又は準用されない公共物で、町が権限に基づき管理するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石(砂を含む。)、竹木、塵芥、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物に関し次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又は水面を占用すること。

(2) 改築、用途変更又は付替工事をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 町長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認めるときに限り許可を与えることができる。

3 町長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

4 法定外公共物の占用又は工事等に要する費用は、第1項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)が負担しなければならない。

(住所等の変更)

第5条 行為者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(占用の期間)

第6条 第4条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、下水管その他これらに類する施設の用に供する土地の場合にあっては、10年以内とする。

2 行為者は、前項の占用の期間を更新しようとするときは、当該占用の期間が満了する日の30日前までに町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第7条 行為者は、町長の許可を受けなければ、第4条第1項の許可により生じた権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、譲渡については、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定により許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく権利義務を承継する。

(地位の承継)

第8条 行為者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利義務を承継した法人は、当該許可を受けた行為者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により行為者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(工事の届出)

第9条 行為者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 行為者は、当該許可に係る工事を完了したときには、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めるときは、行為者に対して、工事の改良その他の措置を命ずることができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 行為の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。

(4) 工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ないと町長が特に認めたとき。

(6) 許可を受けた者が死亡し、相続人がいないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ないと町長が特に認めたとき。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

2 前項の規定により許可が失効したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等の義務)

第12条 行為者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は破損したとき。

(2) 第4条第1項の規定による許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に当該許可に係る占用を廃止したとき。

(3) 行為の許可に係る工事その他の行為を中止したとき。

2 前項の規定により法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(維持管理)

第13条 行為者は、第4条第1項の規定による許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の管理、機能及び構造に支障が生じないよう維持管理しなければならない。

(損害賠償)

第14条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第15条 町長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(罰則)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反した者

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の改定により国から譲渡を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき使用者等がある場合においては、この条例による行為の許可があったものとみなす。この場合許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とする。

嘉島町法定外公共物管理条例

平成21年3月11日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)