○嘉島町立学校用務員の業務に関する規程

平成7年4月1日

教委規程第1号

(通則)

第1条 嘉島町立学校用務員の業務は、嘉島町立小中学校管理規則(昭和33年嘉島村教委規則第1号)及び嘉島町職員服務規程(平成7年嘉島町訓令甲第1号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 用務員の勤務時間は、次の表のとおりとする。

勤務日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後零時から午後1時まで

(離室の禁止等)

第3条 用務員は、みだりにその定位置を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(業務)

第4条 用務員の業務は、次のとおりとする。

(1) 事務補助に関すること。

(2) 環境美化に関すること。

(3) 来客の受付案内、会議等の準備に関すること。

(4) 冷暖房に関すること。

(5) 各種行事等の補助に関すること。

(6) 校内の巡視及び火災予防に関すること。

(7) 時間外の電話応答及び児童、生徒の忘れ物等の処理に関するもの

(8) 火災等緊急時の通報に関すること。

(9) その他、校長が必要と認めた業務

(巡察)

第5条 用務員は、午前7時30分、午後6時及び午後10時に巡察を行わなければならない。

(異状時の措置)

第6条 勤務中異状を認めたときは、直ちに適当な措置を講じ、校長に報告しなければならない。

(勤務日誌)

第7条 勤務中に取り扱った事項及び異状のあった事項を詳細に勤務日誌(別記様式)に記載し、教頭を経て校長に報告しなければならない。

(非常勤職員の報酬等)

第8条 用務員を非常勤職員として任用する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、報酬、手当及び費用弁償については、嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)の定めるところによる。

2 勤務時間、休暇等については、嘉島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年嘉島町規則第15号)の定めるところによる。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

嘉島町立学校用務員の業務に関する規程

平成7年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年4月1日 教育委員会規程第1号
平成9年4月1日 教育委員会規程第1号
平成22年3月17日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月18日 教育委員会規程第1号